「補装具の交付・修理(自立支援給付」
※ 購入・修理する前に必ず申請してください。
個人で購入・修理された補装具は助成でき
ません。
【対象者】
身体障害者手帳を持っている方または
難病等の方で、千葉県の判定を受け、
補装具の交付判定を受けた方
(盲人安全杖等一部の補装具を除く)
【内 容】
下記補装具等の交付・修理を行っています。
・視覚障害者 ………眼鏡,義眼,盲人安全杖
・聴覚障害者 ………補聴器
・肢体不自由者 ………義手,義足,下肢装具,
車椅子☆,電動車椅子☆ 座位保持装置
歩行器☆,歩行補助杖☆(一本杖を除く)
重度障害者意思伝達装置
※介護保険の対象となる方は、
介護保険制度が優先になります。
※18歳以上⇒本人または配偶者の
いずれかの市民税所得割額が、
46万円以上の場合は、対象外と
なります。
(施設入所中の18、19歳を除く)
※18歳未満⇒保護者の属する世帯の
最多収入者の市民税所得割額が、
46万円以上の場合は、対象外と
なります。
(施設入所中の18、19歳を含む)
【費 用】
原則1割負担となります。
(負担上限月額 37,200円)
【必要なもの 】
・印鑑(シャチハタ不可)
・身体障害者手帳(難病等の方は、所定の意見書)
・児童(18歳未満)で補装具作成の場合、
所定の意見書が必要になります。
※ 難病等の方は、特定疾患医療受給者票を
所持している場合には、特定疾患医療受給者票も
併せてお持ちください。
【窓 口】
障害者支援課
☆印→介護保険優先の補装具です。
参照:市川市ハンドブック