【Q&A】自立支援医療受給者証の内容に変更がある場合~医療機関(薬局)変更~ | 【東京都文京区・千葉県市川市】リバーサルの障害者就職相談所【就労移行支援事業所】

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Q:自立支援医療(更生医療)の受給者ですが、
 医療機関(薬局)が変更になった場合、
 手続きは必要ですか?

A:必要です。
 【医療機関、薬局について】
  自立支援医療制度を行う医療機関は、あらか
 じめ予定された医療であること、質の高い医療を
 確保することなどから、指定制度となっています。

  指定自立支援医療機関として指定された医療
 機関の中から利用者があらかじめ選択した医療
 機関(デイケア・薬局・訪問看護ステーションを
 含みます。)でのみ、自立支援医療の適用になり
 ます。
 (受給者証に記載されていない病院・薬局等では
 適用になりません。)

 (病院や薬局などの事業者自身も、指定医療機関
 (精神通院医療)の指定を市などから受けている
  ことが前提になります)

  なお、受給者証に記載された薬局であっても、
 受給者証に記載されていない病院や診療所からの
 処方せんによって薬を処方された場合には、薬局
 での処方に自立支援医療は適用されません。

  また、利用する医療機関を変更する場合には、
 変更の申請が必要です。

  変更申請の受理日(または申請者が指定する
 受理日以降の日)から、新しい医療機関において、
 自立支援医療を利用することができます。
 (日付のさかのぼりはできません。)

【参考】
横浜市健康福祉局