Q:自立支援医療(更生医療)の受給者ですが、
医療機関(薬局)が変更になった場合、
手続きは必要ですか?
A:必要です。
【医療機関、薬局について】
自立支援医療制度を行う医療機関は、あらか
じめ予定された医療であること、質の高い医療を
確保することなどから、指定制度となっています。
指定自立支援医療機関として指定された医療
機関の中から利用者があらかじめ選択した医療
機関(デイケア・薬局・訪問看護ステーションを
含みます。)でのみ、自立支援医療の適用になり
ます。
(受給者証に記載されていない病院・薬局等では
適用になりません。)
(病院や薬局などの事業者自身も、指定医療機関
(精神通院医療)の指定を市などから受けている
ことが前提になります)
なお、受給者証に記載された薬局であっても、
受給者証に記載されていない病院や診療所からの
処方せんによって薬を処方された場合には、薬局
での処方に自立支援医療は適用されません。
また、利用する医療機関を変更する場合には、
変更の申請が必要です。
変更申請の受理日(または申請者が指定する
受理日以降の日)から、新しい医療機関において、
自立支援医療を利用することができます。
(日付のさかのぼりはできません。)
【参考】
横浜市健康福祉局