障害者福祉制度の用語集【か〜こ】 | 【東京都文京区・千葉県市川市】リバーサルの障害者就職相談所【就労移行支援事業所】

【東京都文京区・千葉県市川市】リバーサルの障害者就職相談所【就労移行支援事業所】

東京都文京区本郷、千葉県市川市にある障害者の就職を支援する就労移行支援事業所、リバーサルのブログです。

【介助犬(カイジョケン)】
 肢体不自由の人の日常生活を助けるために、特別な訓練を受けた犬。

 例えば、物の拾い上げ、特定の物を手元に持ってくる、ドアの開閉、スイッチの操作など肢体不自由の人が困難な動作をサポートする。盲導犬、聴導犬とともに、補助犬と呼ばれる。

【ガイドヘルパー(ガイドヘルパー)】
 主に、障害者に対し外出時の移動の介護等外出時の付き添いを専門に行うホームヘルパー。

 重度の視覚障害者や脳性まひ者等全身性障害者、知的障害者、精神障害者において、社会生活上外出が不可欠なとき、余暇活動等社会参加のための外出をするとき、適当な付き添いを必要とする場合に派遣される。

【基幹相談支援センター(キカンソウダンシエンセンター)】
 障害者自立支援法の改正により、相談支援体制の強化を目的として2012(平成24)年4月から設置された施設。
 
 地域における相談支援の中核的な役割を担い、相談支援事業、成年後見制度利用支援事業及び身体障害者・知的障害者・精神障害者等に関わる相談支援を総合的に行うことを目的とする。市町村又はその委託を受けた者が基幹相談支援センターを設置することができる。

【基本相談支援(キホンソウダンシエン)】
 障害者自立支援制度において、地域の障害者・児の福祉に関する問題について、障害者・児、障害児の保護者又は障害者・児の介護を行う者からの相談に応じ、情報の提供及び助言を行い、これらの者と市町村及び指定障害福祉サービス事業者等との連絡調整その他の便宜を総合的に供与することをいう(2012(平成24)年4月施行)。

【QOL(キューオーエル)】
 →生活の質で詳しく触れます。

【強度行動障害(キョウドコウドウショウガイ)】
 激しい不安や興奮、混乱の中で、多動、自傷、異食などの行動上の問題が強く頻繁にあらわれて、日常生活が著しく困難な状態をいう。

【筋萎縮性側索硬化症(キンイシュクセイソクサクコウカショウ)】
 筋肉を動かし、運動を行うための神経(運動ニューロン)が障害される病気。

 神経の命令が伝わらないことによって、必要な筋肉がだんだん縮み、力が弱くなっていく。

 原因不明の進行性の病気で、難病にも指定されている。「ALS」とも呼ばれる。

【筋ジストロフィー(キンジストロフィー)】
 筋肉そのものに遺伝性の異常があり、徐々に筋肉の破壊が生じるさまざまな疾患の総称。筋肉の拘縮、骨格の変形などが生じ、重症例では、歩行不能、呼吸機能障害などを引き起こす。

【グループホーム(グループホーム)】
 認知症高齢者や障害者等が、家庭的な環境と地域住民との交流の下、住み慣れた環境で、自立した生活を継続できるように、少人数で共同生活を営む住居。

【ケアホーム(ケアホーム)】
 障害のある人が、家庭的な雰囲気の中で、世話人や生活支援員の支援を受けながら、身近な地域において共同生活を営む住まいの場のことをいい、重い障害があっても、必要な介護や日常生活上の支援等を受けながら利用できるようなところが、ケアホームと呼ばれる。

 障害者自立支援法においては「共同生活介護」のことをいう。

【計画相談支援(ケイカクソウダンシエン)】
 障害者自立支援制度において、サービス利用
支援及び継続サービス利用支援をいう(2012(平成24)年4月施行)。

【継続サービス利用支援(ケイゾクサービスリヨウシエン)】
 障害者自立支援制度において、継続して障害福祉サービス等を適切に利用することができるよう、サービス等利用計画が適切であるかどうかを一定期間ごとに検証し、その結果等を勘案してサービス等利用計画の見直しを行い、その変更等を行うことをいう(2012(平成24)年4月施行)。

【権利擁護(ケンリヨウゴ)】
 自己の権利や援助のニーズを表明することの困難な障害者等に代わって、援助者が代理としてその権利やニーズ獲得を行うことをいう。(→アドボカシー)

【高機能自閉症(コウキノウジヘイショウ)】
 知的障害を伴わない自閉症のことをいう。発達障害の一つであり、知能指数が高い(おおむねIQ70以上)が、他人との社会的関係の形成の困難さ、言葉の発達の遅れ、興味や関心が狭く特定のものにこだわるといった自閉症の特徴を持つ。

【後見制度(コウケンセイド)】
 認知症高齢者、知的障害者、精神障害者など、判断能力が不十分であるために法律行為における意思決定が不十分又は困難な者について、その判断力を補い保護支援する制度。

 法定後見制度と任意後見制度の2つからなる。1999(平成11)年の民法の改正等において、従来の禁治産、準禁治産制度が改められ、自己決定の尊重、残存能力の活用、ノーマライゼーション等の新たな理念のもとに、柔軟かつ弾力的な利用しやすい制度として構築された。(→成年後見制度)

【後見人(コウケンニン)】
適正な財産管理や法律行為を行使できない者に対して、財産管理や監護をする人。後見人には、親権者等がいない未成年者を保護するための未成年後見人と判断能力が不十分な成年者(認知症高齢者、知的障害者、精神障害者等)を保護するための成年後見人の二つがある。

【高次脳機能障害(コウジノウキノウショウガイ)】
 外傷性脳損傷、脳血管障害等により脳に損傷を受け、その後遺症として生じた記憶障害、注意障害、社会的行動障害などの認知障害等のこと。これまで制度間の狭間にあるとされた高次脳機能障害者については、障害者自立支援法による都道府県地域生活支援事業において、高次脳機能障害支援普及事業が新設され、高次脳機能障害者への相談支援及び支援体制の整備が図られている。

【更生医療(コウセイイリョウ)
 身体障害者の自立と社会経済活動への参加の促進を図るために行われる更生のために必要な医療。

 以前は、身体障害者福祉法に基づく制度であったが、2006(平成18)年4月からは、障害者自立支援法の施行に伴い、自立支援医療の一種として位置づけられている。

【更生相談所(コウセイソウダンショ)】
 身体障害者福祉法、知的障害者福祉法に基づいて、都道府県が設置する障害者の更生援護に関する専門的相談・判定機関。身体障害者更生相談所、知的障害者更生相談所がこれに当たる。

 なお、指定都市については任意に設置できることとされている。

【高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(コウレイシャショウガイシャトウノイドウトウノエンカツカノソクシンニカンスルホウリツ)】
 高齢者や障害者等の移動上および施設の利用上の利便性、安全性の向上の促進を図り、公共の福祉の増進に資することを目的とする法律。

 従来の交通バリアフリー法とハートビル法を一本化し、旅客施設、特定建築物(学校、病院、劇場、ホテル、老人ホーム等)、建築物特定施設(出入口、廊下、階段、エレベーター、トイレ、敷地内の通路等)などについて、高齢者や障害者等が移動等を円滑に行えるようにするための基準が定められている。「バリアフリー法」とも呼ばれる。

【国際生活機能分類(コクサイセイカツキノウブンルイ)】
 1980年にまとめられた「WHO国際障害分類(ICIDH)」からほぼ20年近く経過し、ICIDHが各国で利用されるにつれ問題点も指摘され、国際的な検討作業の結果、2001年5月に国際生活機能分類(International Classification of Functioning, Disability and Health; ICF)がWHO総会において採択された。

 ICFは健康状態、心身機能・身体構造、活動、参加、背景因子(環境因子と個人因子)の双方向の関係概念として整理され、これまでの否定的・マイナス的な表現から、中立的・肯定的な表現に変更された。(→ICF)

【コミュニケーション支援事業(コミユニケーションシエンジギョウ)】
 聴覚、言語機能、音声機能、視覚等の障害のため、意思疎通を図ることに支障がある障害者等に、手話通訳等の方法により、障害者と他者との意思疎通を仲介する手話通訳者等の派遣等を行い、意思疎通の円滑化を図ることを目的とする事業。

 市町村地域生活支援事業の一つ。手話通訳者、要約筆記者を派遣する事業、手話通訳者を設置する事業などがある。

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