今年の合格は厳しそうです。
試験はまだ2日残っていますが、来年の合格に向けて、新しくブログをつくってしまいました。



来年受験する自分のために、まだ記憶が鮮明なうちに昨日今日の出来を残しておきたいと思います。
問題用紙が手元になく、記憶のみに基づく記載のため、設問が間違っていたり、足りなかったりする可能性があります。



憲法:かなりひどい出来。何を書けばいいのか全くわからなかった。焦った挙句答案構成ができないまま書き始め、日本語がまとまらないまま撃沈。表現の自由について、立法措置①について漠然不明確・過度に広範など適当に書く。立法措置②については厳格審査。挙句立法措置②についてSNS事業者の営業の自由などと言い始める始末。なんとなく中間審査をした気がする。

行政法:設問1について、違法性の承継の話か?と思ったものの、具体的に何を書いていいかよくわからないまま適当に書く。設問2について、勉強不足のため書けず。適当に所有権移転登記抹消登記請求などごにょごにょ書いたが、あってるのかも間違ってるのかもわからない勉強不足ぶり。おそらく間違ってる。設問3について、裁量の話を適当に書く。時間がないためほぼ問題文の事実を丸写しし、考慮すべき事項を考慮していないとかなんとか書いたのみ。

民法:設問1前段について、報酬先払いの合意に関し材料費としての意味を有するというようなことをなんとなく書き、注文者に所有権を認める。後段につき、工作物の設置に瑕疵ありとして所有者の責任を問う。占有者である請負人が必要な注意をしたことについて、適当に問題文を写経。設問2前段下線部アについて、賃貸人たる地位の移転を書く。下線部イについて、乙譲受人は譲渡人が乙に対して有していた地位を承継したにすぎないから、平成40年9月?までの賃料を受けられないという制約のかかった乙の所有権を取得したにすぎないとかなんとか書く。設問2後段について、二重の債権譲渡に類似することを指摘し、債権譲受人が第三者対抗要件を備えたことを理由に下線部イを正当とする。設問3について、本件売買契約と本件債務引受の密接関連性を指摘。また、本件債務引受は、本件売買契約の代金支払債務が免除されていることを前提になされたものであり、債務引受額と代金額は等しく設定されている。売買代金は、賃料による収益があることを前提に設定されたが実際には収益がなかったため、その算定の基礎に誤りがある。これに伴い、債務引は要素に錯誤があって錯誤無効とかいうことをごにょごにょ書いた。説明が上手くできなかった。最終的に乙譲受人は、賃料の債権譲渡の事実を知っていたことを理由に重過失を認め、錯誤無効の主張はできないとした。

会社法:設問1について、条文をひいただけ。比較の仕方がよくわからなかったが、緊急性があるときは招集(ただし負担が大きい)、緊急性がないときは提案がよいのではとかなんとか書いた。設問2について、その場で条文をひいたところ新株予約権無償割当てには差止めの条文がなかったので、なんとなく募集新株予約権の差止めの条文を類推適用する。株主平等原則違反とかも書いた。設問3について、なにがなんだかさっぱりわからなかった。本件決議1?は所有と経営の分離に反し無効と書く。おそらく違う気がする。その上で経営判断原則をごにょっと書いて423条1項責任を認める。

民訴:設問1課題1について、全くわからなかった。本件定めの解釈をしたのみ。Yは経営の便宜のために専属を定めた趣旨だが、XはそんなのきいてないしAを除外することは明示されてないから知らないとかいうことを書いた(笑)我ながらひどい。課題2について、仮に契約内容がY主張のとおりだったとしてもXはそうは思ってなかったから錯誤無効、訴訟行為に関する合意に錯誤無効主張できるかとかいう謎展開になる。設問1は0点を覚悟し、見切りをつけて20分で書き終えた。設問1は誰もできておらず、結果的にこれが賢明な判断であったことを祈る。設問2について、裁判上の自白の要件を書く。解除では間接事実、損賠では主要事実とする。訴えの追加的変更が行われた場合、自白の撤回制限効により生ずる不利益が増大するおそれがあるので、その場合撤回可とする。設問3について、自己利用文書の該当性を検討。結論を出さなくていいという意味がわからない。第三者に見せる予定のものであったか否か、不利益があるか、特段の事情の不存在について書く。本件では、日記の作成者が死亡しているため、相続人が日記を所持していたところ、被相続人のプライバシーを考慮してよいかどうかをなんとなく書く。


以上のとおり、前半2日はひどい出来です。自信をもって書いたことが1つもありません。

このままでは来年でさえ合格できるかどうか不安です。