法人化を目指す方に朗報です。
2012年4月1日以後に開始する事業年度から、
法人税の基本税率が25.5%(改正前は30%)に引き下げられます。
資本金等の額が1億円以下の中小法人等の軽減税率についても、
基本税率とのバランスや個人事業主の所得税負担水準とのバランスなどを考
慮して、15%(改正前は18%)に引き下げられます。
この15%の軽減税率は、中小法人等の所得金額のうち年800万円以下の
部分に適用されるものです。
しかし喜んでばかりはいられません。
2012年4月1日以後に開始する事業年度については、以後3年間、
復興特別法人税が課税されます。
つまり、東日本大震災の復興財源を確保するために復興特別法人税が
10%上乗せされます。
このため、復興特別法人税を加味した改正後の実質的な税率は、普通法人の
基本税率は28.05%(=25.5%+25.5%×10%)となります。
中小法人の軽減税率のみ適用されている場合には
16.5%(=15%+15%×10%)となります。
なんだかややこしいですね。
最初から、28.05%と16.5%にしておけば解りやすい気がしますが・・・。
ともあれ、減税になることに変わりはないですね♪