今年も平成23年分の所得税確定申告が始まります。今回は、申告時に誤りやすいパターンを紹介します。
皆様申告書提出前にご参考にしてください。
①税込経理方式を適用している事業者が、減価償却資産の取得価額として、
税抜価額をもって少額減価償却資産の判定をしている場合
このケースでは、税込経理方式を適用している事業者の方は、取得価額は税込価額をもって、少額減価償却
資産の判定をしますので、ご注意ください。
すなわち税抜価額98,000円の償却資産を購入した場合、税込経理方式を適用している場合は、
98,000円×1.05=102,900円≧100,000円となり、少額減価償却資産に該当しないこととなりますので
ご注意ください。
②平成22年中に購入した取得価額10万円以上20万円未満の工具器具備品等を一括償却資産として申告したが、平成23年中に、その一部を除却したので、
一括償却資産について再計算して申告している場合
再計算をすることはできません。
すなわち除却損は発生しないこととなります。
途中で除却した場合であっても、業務の用に供した日以後3年間にわたって、
その取得価額の3分の1に相当する金額を減価償却費として必要経費に算入しますので、ご注意ください。