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Re-Taxのブログ

Re-Tax(リタックス)とは、竹内会計事務所とROOTage㈱が、提供する飲食店に特化したコンサルティング型の会計サービスです。日々の活動やお役立ち情報を綴っていきます。

今年も平成23年分の所得税確定申告が始まります。今回は、申告時に誤りやすいパターンを紹介します。


皆様申告書提出前にご参考にしてください。


①税込経理方式を適用している事業者が、減価償却資産の取得価額として、

税抜価額をもって少額減価償却資産の判定をしている場合
 

このケースでは、税込経理方式を適用している事業者の方は、取得価額は税込価額をもって、少額減価償却


資産の判定をしますので、ご注意ください。


すなわち税抜価額98,000円の償却資産を購入した場合、税込経理方式を適用している場合は、


98,000円×1.05=102,900円≧100,000円となり、少額減価償却資産に該当しないこととなりますので

ご注意ください。

②平成22年中に購入した取得価額10万円以上20万円未満の工具器具備品等を一括償却資産として申告したが、平成23年中に、その一部を除却したので、

一括償却資産について再計算して申告している場合


 

 再計算をすることはできません。

 

 すなわち除却損は発生しないこととなります。
 

途中で除却した場合であっても、業務の用に供した日以後3年間にわたって、


その取得価額の3分の1に相当する金額を減価償却費として必要経費に算入しますので、ご注意ください。

 このケースでは、一括償却資産とした年以降、3年以内のうちにその全部または一部を除却しても