今回は、間違えやすい減価償却についてお話し致します。
前回も少額減価償却資産についてお話ししましたが、
減価償却資産には他にも間違えやすい論点がたくさんあります。
以下の点にも注意してください。
①平成19年4月1日以後に取得した少額減価償却資産について。
平成19年4月1日以後に取得した少額減価償却資産については、
その取得価額の合計額が300万円に達するまでの少額減価償却資産の合計額を限度として
経費計上することができます。
つまり、300万円を超えた部分の取得価額は単価10万円未満の資産であっても
少額資産としての経費参入はできませんのでご注意ください。
②定率法の適用について。
所得税の場合に、定率法を適用するには届出が必要です。
届出がない場合には、法定償却方法である定額法または旧定額法を適用することとなりますので、
ご注意ください。