リストラ心機一転(36)転売に必要な許可証?! | リストラ父さんのブログ

リストラ父さんのブログ

リストラを機に、脱サラして転売ビジネスを始め、サラリーマン時代よりも、経済的にも時間的にも余裕が持てるようになった、元普通のサラリーマンのブログです。これから、転売ビジネスを始めようと思っている方の何かのヒントになれば幸いです。

今このブログでは、自分がリストラにあい、転売で生計を立てると決意し、サラリーマン時代よりも経済的余裕と時間的余裕を手に入れられた道のりを書いている途中ですが、ココで一旦現在の話をします。


というのは、本日先月申請していた『古物商許可証』が交付されたからです。



今日もらった許可証です。\(●^o^●)/




転売を始めたての頃、法的に問題ないのかと調べてみたところ、中古品の買取及び販売には


『古物商許可証』


と言う許可証が必要である事がわかりました。


いったい何かというと、


中古品を買取、販売する際に盗難品が流通するのを防ぐのが目的のようで、買い取る際は、売主の、販売する時は買主の住所、氏名、職業を台帳に記録しておき、万が一盗品だった時に足がつくようにしておくのが目的だと思われます。

(台帳に登録しておく義務は、買取額1万円以上のものおよび指定されたいくつかの商品です)


この許可証は、免許証でも、資格でもありませんので、必要書類を管轄の公安委員会(ようは、警察署です)に提出するだけでよいです。

※管轄の県警ごと用件は多少異なるようです。


試験とか、講習ってのは無いです。




私の住む鹿児島県警では、個人で申請する場合は


・古物商許可申請書(書式はココ


・最近5年の経歴書(書式は何でもいいそうです)


・住民票の写し(本籍記載のもの)

→市役所でもらいます


・成年被後見人又は、被保佐人に該当しない旨の登記されていないこと証明書

→法務局でもらいます


・成年被後見人とみなされる者、被保佐人とみなされる者、準禁治産者又は破産者で復権を得ないものに該当しない旨の市町村長の証明書

→本籍のある市役所/役場でもらいます


・誓約書(書式はココ:公安委員会名は変更してください


・登録費用として収入印紙19000円



私の場合は、これらを取り寄せて、記入して、自分の居住地の管轄の県警に書類を提出して、一ヶ月弱で許可証を交付してもらえました。



ヤフオクやAmazonで小額を扱っている間は、そこまでする必要もないと思いますが、本格的に転売をやるのでしたら、後々トラブラないためにも取っておいたほうが、良いと思います。

あと自分の場合は、企業の方が業務用に購入する際に、『古物商許可受けてますか?』と聞かれたこともありますので、少しでも販売の機会を獲得するには、あるといいかなと思います。



ちなみに、


1)国内で買取 →国内で販売・・・・・・古物商許可必要


2)国内で買取 →海外に販売・・・・・・古物商許可必要


3)海外から買取 →国内で販売・・・・・・古物商許可不要


のようです。要するに、


『海外で盗難されたものの流通は、日本の県警は感知しません。』


って言うスタンスなのかな?(笑)