登場人物③ 売主さん について
投資用不動産を買う時には必ず売主さんがいます。当たり前ですが。笑
この売主さんというのは、一般の地主さんや投資家さんもいれば、不動産業者自身が売主さんになる場合もあります。
不動産業者が売主さんの場合、仲介手数料がかかりません。と言っても、売値にその分が乗っかっているだけなので別にお買い得でもなんでもないですが・・・笑
むしろ、売主が不動産業者の場合、特に大手であればあるほど消毒されすぎているというか、おいしい部分は不動産業者が受け取って残りのちょっとの利益を一般の買主さんが受け取る、というのが一般的です。
不動産業者はそれなりにリスクを負って商売しているので、利益は十分確保するのは当然でしょう、という事ですね。![]()
ただ、不動産業者が売主の場合に良い面があります。それは、瑕疵担保責任といって売った後に何か不具合が出た時に一定の責任を負ってくれる、というのがあります。
一般の人が売主の場合は、瑕疵担保責任は免責とする特約をつける場合が多いです。
つまり、不動産を売った後は、その後配管がハデに壊れようが何が起きようが後から買った買主さんで勝手にやってね!って事です。![]()
売主さんが売却時点で気付かない瑕疵は責任負えません、という事ですね。
これが売主が不動産業者だと、仮にその特約を結んだとしても無効なんです。
多くの場合、不動産を売った(決済完了時点)それ以降、何か瑕疵が後から見つかったとしても、責任を売主に追求できない、という特約を結びます。
でも、売主が不動産業者の場合はその特約はなしよ、ってことです。![]()
売主が不動産業者で買主が一般の人という事は、言い換えるとプロから素人に売却する、という取引ですよね?
この場合は、プロのほうが圧倒的に知識があるので、もしかしたら言葉巧みに騙したりするかもしれない、ということで宅建業法で守られているんです。![]()
逆にもしあなたが物件を持っていて、まだ顕在化していないけど何か大きな事故が起こりそうな予感がある場合は、不動産業者に売るという選択肢はありかもしれません。
素人からプロへの売却の場合は瑕疵担保免責で買ってくれますからね。プロは過剰に保護する必要ない、というのが宅建業法の考え方なんです。笑
ただし、不動産業者は安く買って、付加価値を何かしらつけて売る、というのが基本なので、安い査定になってしまう、というのは頭に入れておきたいですね。![]()
売主が一般の場合も多々ありますね。一口で売主と言っても実に様々なケースがあります。
この辺はまた次回にでも!笑