不動産投資によってできる節税(減価償却費の活用)③について
前回の所得のお話、理解できましたでしょうか?![]()
所得 = 収入 - 支出(経費)
大事なのはこれだけです。笑
そして、減価償却費というのは上記の式でいうと、支出(経費)の一部という事になります。
経費なんて、交通費や交際費、雑費などなどいくらでも種類あるのになんで減価償却費だけ特別に注目されているのでしょうか?
それは、他の経費は実際にお金を使うのでその分お金が減るのに対して、減価償却費は現金が一切減らないものなのに経費として処理するから特別なんです。
もう一度所得の式を見てください。
所得 = 収入 - 支出(経費)
この所得を基に所得税や住民税が計算されるのでしたね?
という事は節税するためには、この所得が小さくなれば税金が安くなるのは理解できますよね?![]()
上記の式を見ると、所得を減らすには収入を減らすか経費を増やすか、しかありません。
ですが、収入を減らすのは本末転倒ですよね?税金は安くなったけど収入も減りました、じゃ何のための節税かさっぱり分からない。笑
では、経費を増やそう!というわけですが、でもそのために無駄遣いしまくるっていうのもなんか違いますよね?笑
そんな事したら税金は減るかもしれないけど、手元にお金が残りません。これも本末転倒です。
そんな中、減価償却費という魔法の経費があって、手元のお金が減らないのに経費として認められているものがあるわけです。だから注目されるわけです。![]()
この減価償却費とはいったいなんなんでしょうか?
Wikipediaによると・・・減価償却費(wiki)
(読まなくていいですよ。笑)
よく分かりませんね。笑
ざっくり説明します。
例えば、新築木造アパートを3200万円で購入したとします。(土地1000万円、建物2200万円)
そして、購入してから1年後の確定申告の時期、1年経って不動産はどうなるのかというと?
1年くらいではたいして状況は変わりません。笑
ですが、土地と建物があるうち、建物の部分がちょっぴり古くなり劣化します。
(ちなみに土地は劣化しません。劣化しない土地は減価償却とも無関係です。)
どのくらい建物が劣化するのでしょうか?
これは耐用年数で判断します。木造の場合は耐用年数22年というお話を以前の記事でしましたが覚えてますかね?笑
今回の例ですと新築木造アパートなので、建物寿命(耐用年数)が22年という事です。1年経ったので、寿命の22分の1だけ古くなった、と考えるわけです。
寿命の22分の1古くなり劣化したという事は、不動産のうち建物という資産が減ったと考えて、その分を経費として計上する事が認められているんです。
それが減価償却費です。
この例の場合は建物部分を2200万円で購入してますから、1年後の建物部分の価値は22分の1、つまり100万円分が劣化して資産価値が2100万円になってしまったので、その100万円を減価償却費という名目で経費にする、という事です。
でも、100万円分劣化したといっても実際に現地に行っても1年前と比べてそこまで変わらなかったりするわけです。
あくまで税務処理の話という訳です。
不動産自体は何も変わってないけど、古くなった分資産価値が下がる。その下がった分を減価償却費という経費で処理する。でもお金を遣ったわけではないので現金は何も減らない。
これをうまく利用して節税をするという訳です。
ざっくりは理解できましたかね?笑
ざっくり理解したところで、じゃあどうやってこの減価償却費を使って節税すると良いのか?などの応用編のお話ができるわけです。![]()
実は減価償却費はたくさん経費にすれば良いというわけではありません。
えーなんでー?経費が大きくなれば税金安くなっていい事しかないじゃん?という声が聞こえてきそうですが、そう単純な話ではなかったりします。
節税のテーマはけっこう深いです。もう少しお付き合いください。
それにしても税制は無駄に複雑で本当にうんざりします・・・![]()
