今日の暖かさでさらに桜が開花しましたねさくら
桜のピンクに癒されています。

離婚の際に、財産をどうするかで揉めるケースもありますが

財産を貰った後にさてどうする?ということ、

考えたことはありますか?


【離婚して財産をもらったとき】


 離婚により相手方から財産をもらった場合、
通常、贈与税がかかることはありません。
これは、相手方から贈与を受けたものではなく、
夫婦の財産関係の清算や離婚後の生活保障のための財産分与請求権に基づき
給付を受けたものと考えられるからです。
 ただし、次のいずれかに当てはまる場合には贈与税がかかります。

1 分与された財産の額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額や
  その他すべての事情を考慮してもなお多過ぎる場合
  この場合は、その多過ぎる部分に贈与税がかかることになります。
2 離婚が贈与税や相続税を免れるために行われたと認められる場合
  この場合は、離婚によってもらった財産すべてに贈与税がかかります。
 
なお、上記のような場合で土地や家屋などを分与したときには、
分与した人が分与した財産をその時の時価で譲渡したこととなり、
譲渡所得の課税対象となります。
[平成26年4月1日現在法令等] 



さらにこちらも頭に入れておきたい事項です。

【離婚して土地建物などを渡したとき】」

 夫婦が離婚したとき、相手方の請求に基づいて
 一方の人が相手方に財産を渡すことを財産分与といいます。
 財産分与が土地や建物などで行われたときは、
 分与した人に譲渡所得の課税が行われることになります。
 この場合、分与した時の土地や建物などの時価が譲渡所得の収入金額となります。
 分与を受けた人は、分与を受けた日にその時の時価で土地や建物を取得したことになります。
 したがって、将来、分与を受けた土地や建物を売った場合には、
 財産分与を受けた日を基に、長期譲渡になるか短期譲渡になるかを判定することになります。
 [平成26年4月1日現在法令等] 

  国税庁HPより抜粋


離婚て、精神的なダメージの最中
子供の親権・養育費、財産分与や慰謝料、年金分割など
気持ちが離れたもの同士が
向き合って話し合わなくてはいけない事がたくさんあります。

これらはその殆どが、離婚成立前に取り決めをしたほうが
良いものばかりです。

精神的にも肉体的にもキツイ時期に
追い打ちをかけるように取り決めをせねばならない事が
たくさん、あります。

すべての事が大切で、どれも後回しにしないほうが良いものばかり。

一人でやる事に限界を感じるようなら
弁護士などに相談し、最善の方法で進めてもらうようにしましょう。


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