夫婦問題・離婚カウンセラー 大野まり子です。
ここ数日お天気に恵まれ初夏のような日が続きましたが
明日はどうやら一日雨模様のようです。
気温もぐっと下がるそう
こんな日は体調を崩しやすくなりますので
みなさん気を付けてくださいね。
さて今日は『婚姻を継続しがたい重大な事由』というお話です。
じつは離婚は誰でもどんな理由でも出来るわけではありません。
協議の場合は当人同士の話し合いの末離婚が成立しますが
例えば調停離婚などになった場合は裁判で認められる
『法定離婚事由』が必要です。
不貞行為
悪意の遺棄
相手の生死が3年以上不明
相手が回復の見込みがないほどの強度の精神病
その他婚姻を継続しがたい重大な事由
つまり、裁判所での離婚はきちんとした理由がないと離婚は出来ないということ。
もちろんそうあるべきだと私も思います。
縁あって一緒になった夫婦です。
離婚はしないに越したことはないけれど・・・
もしも離婚という選択をしたとしても
お互いが納得いく形で離婚できれば、
それもまたひとつの幸せの形だと思います。
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あなたの明日が今日より幸せでありますように。
ひとりで悩まないで。
埼玉 離婚相談室 re.start 大野まり子
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