憲法第十四条
華族その他の貴族の制度は、これを認めない。

旧宮家の子孫のは皇族ではない。たんなる民間人。だから、憲法14条が適用される

一般人が先祖の血で、先祖が返上した皇位継承権という特権を潜在的に保持していて特権皇族に昇格するのは、これは貴族の制度に準ずるし、出自による特権である。これは違憲。