秋篠宮はかって皇太子になるのを拒否した

これについては、今上天皇の弟なのだから皇太子にはなれないのだ、と女性排除派から説明されているが、じつは弟や甥が皇太子になるのはふつうになされてきたのであり、国民の1割の性差別主義者(男系男子限定派)は不正直である。

実際には、秋篠宮自身が「自分は皇太子教育を受けていないから、皇太子にはなれない」と言い拒んだのである。





遊んでばかりで若い日を無駄にしてしまい、取り返しがつかなくなった訳だ。

これであわてて宮内庁は皇嗣職を用意してとりつくろったが、そもそも皇嗣とは、当座は継承順位一位だがしかし皇太子が正式に立てられたらその時は天皇にはなれませんよ、実際の即位はちがう者もありえますよ、という程度のものであり、仮の継承順位一位、暫定である。中継ぎである。

皇位継承が確定しているのは皇太子のみである。いかに立皇太子の礼をまねて儀式をやろうと、皇嗣は皇嗣にすぎない。

現上皇はかって継宮明仁親王といったが、この明仁親王がうまれるまで秩父宮雍仁親王が皇嗣だったのを想起すればよい。

それにしても、皇太子になるのを固辞した時点で秋篠宮は皇位継承を辞退したとするのが本来である。それを、まわりの小役人や茶坊主がこまってむりやり皇嗣を職のように規定してしまったため、複雑にしてしまった。しかし、周囲の利権者の都合は国民には関係ない。皇太子を固辞した以上、秋篠宮は皇室の継承者ではありえない。皇太子すらつとまらぬと辞退した者に、天皇がつとまるはずがない


実際、皇嗣となった後の秋篠宮夫婦は、皇太子待遇を執拗に要求し、過分な(今上陛下の皇太子時代よりはるかに優遇された、の意味)待遇を手に入れた

しかし、上の写真にあるように、皇太子七大行啓のうちわずか4つの引き継ぎこそ了承したが他は拒否。なんと、そのうち一つは今上天皇陛下がそのまま行う異常事態となった。今上天皇陛下をお支えすべき筆頭宮家、いや、皇太子待遇を無理やり力づくで奪いながら義務は放棄したのである。

皇太子ならばバイトの名誉職や皇室会議委員にはなれない。なのに、そこは皇太子ではないからと知らんぷりして続け、皇太子公務はずいぶんとことわるのだから本末転倒である。

さらに、今上陛下の大嘗祭の費用負担への異議申し立て、これは今上を支えるべき立場の者が言うべきでないのはもちろん、政治発言、政治介入を厳に自制せねばならぬ象徴天皇制を足下からゆるがす行為であり、皇嗣としての適格性を自ら否定する結果となった。

写真は皇室典範三条。皇嗣に不治の重患や重大事故ある場合の皇位継承順位の規定

しかも大嘗祭の御禊をやすんで大嘗祭に穢れをもちこみ、神武天皇陵への親謁の儀の供奉をやすむ。これでは皇室典範に規定する重患が秋篠宮にあるのではないかとの懸念もでてくる。皇位継承権順位の変更まで視野にはいる。

また、今上陛下の皇太子時代に、秋篠宮の周囲の者らが、執拗に廃嫡運動(廃皇太子運動)や、雅子皇后陛下への人格攻撃を展開し、宮はそれを制止もせず、陛下の発言に対して逆に批判を煽るが如き発言をした事を考えれば、今上陛下への不忠順すら疑いたくもなる。

この写真は、皇室典範義解の皇室に対する不忠順への懲戒規定

これは、戦前なら懲戒により皇族特権を剥奪されるべき行為であった。解釈によるが、いまの皇室典範典範の三条の「皇嗣に重大な事故ありたる場合」で解釈して皇位継承順位を変更してもよい気すらしてくる。

これらを見るに、今日のように国民の大半が直系天皇の愛子天皇を待望し、秋篠宮や悠仁殿下についてはシラケているのは致し方ない事なのだろう。

ところで、皇位継承について、現憲法下ではどのように規定しているのか

日本国憲法第2条

 皇位は、世襲のものであって、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。


皇室典範第一条

 皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する。


とあり、じつは憲法では男系とも男性オンリーとも規定されていない。なんと下位の一法規にすぎない皇室典範で男系男子と規定されている。


これは大事な点である。憲法では国民全体での国民投票でなければ変えられない根本的な大事な骨格をさだめ、その下の法律では国会レベルでの議論で変えてよいレベルの項目を定める。男系とか男性限定というのは日本国憲法下では本質ではない。世襲こそが皇位継承の本質なのだ。


さらに


日本国第一条
 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民総意に基く。

憲法第一条ではこのように規定されている。
天皇の地位は主権者である国民の総意に基づくと。そうなのだ。男系天皇、男系の女性天皇、女系天皇(女系継承)などの議論があるが、皇位継承のあり方は、国民の総意により時代にあったやり方、むろん長期的なスパンでみてだが、によって現実的に変えていっても構わないのである。

大切なのは、憲法にあるように、世襲で皇位継承してゆく事なのだ。皇室典範は憲法の下の法律にすぎず、民主主義である日本では、世論の総意さえあれば国会で変えていってよいのである。

では、どのような形が望ましいのか。側室制が人権的観点から廃止された以上、明治以降のあさい歴史の男系男性限定・女性排除の皇位継承は維持は無理であろう。

日本国憲法第14条
1 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。


天皇が国民かどうかは議論があるが、人権を原則は認めるのが通説であり、憲法2条で世襲とある以上は、日本国憲法としては女性天皇の可能性は本来は排除していないと考えてもよい。ましてや、天皇にはかりに人権はないとしても皇族にはある。様々な場面で具体的制約はあるが、性差別については不当でありそれは是正されねばならない。側室すら人権問題として廃止したのだから。

じつは、敗戦までは女性には選挙権はなかった。今日からみれば、当時はまだ女性差別の時代であった。敗戦でつくられた皇室典範は憲法14条を素直に読めば女性排除、女性差別なのだが、女性参政権すらなかった当時を考えるならまだ仕方がなかったのだろう

しかし、今日の観点から照らせば、日本の皇室の伝統に確乎とした位置を占める女性天皇を明治以降はみとめなかったのは女性差別である。

憲法での男系男性規定を現憲法が廃して世襲と明記し憲法14条を規定した以上、今日の男女平等の進展と女性天皇の先例からしても、皇室典範の皇位継承規定はもし憲法訴訟になれば違憲と判断されてしかるべきレベルであろう。

つまり、違憲な皇室典範の皇位継承規定にもとづく立皇嗣の礼への公費支出については返還請求訴訟ができ、そこで皇室典範の規定は違憲だと主張しうるのである。



皇位継承は、基本は直系主義であるのは皇室典範を見ても自明である。一条にあてはめれば、秋篠宮と悠仁殿下の皇位継承順位は一条第四位にすぎずまさに傍系であり、本来は即位は想定されない方々である。

かたや、敬宮愛子内親王は一条第一位の皇長子である。違憲の性差別さえなければ、誰が見ても敬宮愛子内親王しかありえない。

憲法14条の趣旨(女性差別の禁止)に照らし、男系女性天皇の先例にかんがみて男系女性天皇は当然に認められるのが当たり前であり、皇室典範の直系主義からしても、国民の総意、また、皇室典範義解の皇室への不忠順への懲戒規定の精神にめ鑑みて、男系女性天皇から一歩すすめて直系天皇として敬宮愛子内親王を立皇太子して頂きたいものと望む。

秋篠宮や悠仁殿下が天皇になったならば、民意なき天皇であり、国民の分断の象徴、差別の象徴となる。差別天皇の秋篠宮。差別天皇の悠仁。そうなれば、もう皇室に存続の価値はない。国民の1割しか支持していない歩く人道に反する罪の差別天皇なら皇室は廃止するしかない。

最後になりますが、国民が求めているのは直系天皇である。男女は関係ない。