「慣習」の效力に關して | 解放

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日本的革新運動

【有名無實化、或は公然と歪められつゝある法律】


民法第三條

『公の秩序又は善良の風俗に反しない慣習は、法令の規定により認められたもの又は法令に規定されてゐない事項に關するものに限り、《法律と同一の效力を有する》』
 

民法第九十二條
『法令中の公の秩序に關しない規定と異なる慣習がある場合において、法律行爲の當事者がその慣習による意思を有してゐるものと認められるときは、その慣習に從ふ』

 この二つの法律を素直に讀めば、慣習法(不文法)に關するものであり、皇國の傳統的な精神文化は當然のこと、なんぴとも傳統的な慣習、例へば土地々々に傳はる祭事等を尊重し、仕來りには從ふ義務を負はねばならないといふ由であるが、有名無實化して久しい。

 

禮拜所不敬罪
『神祠、佛堂、墓所その他の禮拜所に對し、公然と不敬な行爲をする罪(刑法第百八十八條第一項)。法定刑は六月以下の懲役若しくは禁錮又は十萬圓以下の罰金』

 那智の瀧で所謂ロツククライミングをした登山家が罰せられる等してゐるが、靖國神社等に於いて適用されてゐないのは周知の事實である。これも司法が反日勢力に牛耳られてゐるからに他ならない。
 

墳墓發掘罪
『墳墓を發掘する罪(刑法第百八十九條)。法定刑は二年以下の懲役』

「〇〇陵」發掘調査要求運動や「〇〇陵を發掘せよ」なる題名の書籍が存在してゐるのは由々しきことである。剰へ幾つかの〇〇陵は「日本考古學協會」によつて立ち入り調査され、既に發掘調査されてゐる。
それは、反日裁判官が「古墳は本罪の墳墓にあたらない」などといふ出鱈目な判決を下し、それが判例となつたことに因る。


 然るに吾人には、上記の法律を巧みに利用する途が殘されてゐる、と愚考せるものである。