とある雑誌の貴金属買取業者の広告に、こう書いてありました。
「訪問買取は違法行為となりました!」
今年、特定商取引法の一部が改正され、貴金属等の「※突然」の訪問買取に関して、
クーリングオフが出来るようになりました。
※アポも取らずに訪問買取すること。ようは訪問販売の逆バージョン。
これは、高齢者を狙った、強引な貴金属買取が社会問題になったのをきっかけに、
特定商取引法が改正されました。
そう言えば最近、貴金属の押し買いってあまり聞かないですね。
それなりの効果があったんだと思います(〃∇〃)
正確には「訪問買取の全てが違法なわけでなく」、クーリングオフ対象商品の場合は、
一定期間、商品の流れを告知することと、該当商品を売買した時に、
一定期間の売却した商品の保護が課せられます。
貴金属は、相場が常に変動している為、クーリングオフ期間、商品を持っていると、
業者的に、かなりリスクなことから、実質「貴金属の訪問買取」が難しくなりました。。
これが概要です。
対象商品は流動的な価値のあるものだと思ってください(※金・プラチナなど…)
詳しくは消費者庁のHPをご覧下さい(正直、貴金属以外大雑把ですけどw)
ちなみに「売買契約を締結することを請求した消費者への訪問購入」は対象外です。
はい、意味が難しいですよね(笑)
簡単に言えば、「出張買取お願いします!」ってことなら、対象外ってことです。
但し、お見積りの場合は、押し買いが禁止なので、クーリング対象商品をは含め
本人が悩んでいる場合については、本人の意思がハッキリするまで、買取は出来ません。
ん~難しいですよね。。。簡単に言えば、金額に納得出来ないなら、売らなくていいし、
その場で、一旦保留するか、断ってOKってことです^^
ともかく突然訪問に対して、貴金属等の押し買いをする行為を罰する法律であるってことです。
でも、いきなり「訪問買取は違法行為となりました!」で強調するのは
いかんでしょ。。。。
たとえば、
「突然の訪問買取は違法行為となりました!」
とかならわかるけど、全ての訪問買取が違法って言い切るように聞こえてしまうのは、
やはりかなりの違和感を覚えます。
下に意味は書いてあったとしても、強調文字で書く以上は、正確に伝えることも重要では?
でも、これは心から思いますが、
貴金属の押し買いには
気をつけましょう(。・ω・)ノ゙