7月18日(祝・月)に実施する、民法判例ランキング10という講座でやる内容をちょこっと紹介!!
講義では、まず判例の事案を読んでいただき、まずどんなことが問題になるのか、考えていただきます。
そのあと、解説をしていきます。
とにかく一回考えていただくのが大事です。最初から、解説するのでは、何も生まれません。
では、以下の事案を読み、どんなことが問題になるのかを考えてください。
■事案
AはYから土地を借り、敷金として3000万円を支払った。その後Aが国税を滞納したので、X(国)は国税徴収法に基づきAがYに対して有する将来の敷金返還請求権を差し押さえた。
翌年、Aが本件土地上に所有する建物に設定されていた抵当権が実行されて競売され、Bが競落し、YはBへの借地権の譲渡を承諾した。
そこでXは、YA間の賃貸借が終了したから、Yの敷金返還債務の履行期が到来したとして、Yに3000万円の支払いを求めた。
ところが、賃借権の譲渡をYが承諾する際、敷金の承継を前提に、Bがさらに1900万円を追加して支払うという合意がYB間で成立し、現に支払われていた。
そこで、YはAの差し入れた敷金はそのままBに引き継がれており、Bの借地権が終了するまでは敷金返還債務の履行期は到来しないと主張した。
どうでしょう。どんなことが問題になるのでしょうか。
この判例での争点は、
①賃貸借契約において、賃借人が交代した場合に、敷金返還請求権は当然に新賃借人に承継されるのか?
②敷金返還請求権が差し押さえられている場合、敷金返還請求権は新たな賃借人に承継されるのか?
です。
まずは問題点を発見していただき、そのあとに解説をしていきます!
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