行政書士近藤法務事務所のブログ

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行政書士の近藤です。

司法書士事務所、行政書士事務所における豊富な経験を生かして、質の高いサービスを自信をもって提供して参ります。

特に遺言書の作成、相続関連業務には自信があります!

もちろん行政書士の王道、許認可業務も建設業許可を中心に経験豊富です!

どうぞよろしくおねがいします。

当事務所ウェブサイト

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こんにちは。

行政書士の近藤です。

読売新聞で興味深い情報を見つけましたのでご紹介します。

 

以下読売新聞の記事より抜粋

 

国土交通省は、国内の建設作業員が技能資格や職歴などを登録するデータベースを2017年度にも作る方針を固めた。
雇い主の建設会社に実績をアピールし、現場での待遇改善につなげられるようにする。

人材が集まりやすくして、建設業界の人手不足を解消する狙いもある。
業界団体がシステムを運用する方向で、財団法人を設けることを軸に検討している。

データベースは作業員本人の同意を得たうえで、国内の約330万人全員を対象とする。

大量の個人情報を取り扱うため、不正アクセスやウイルス対策など常時監視体制を敷き、安全性の確保に努める。

作業員は名前や生年月日のほか、保有する資格、職歴、経験した研修などを登録し、ICカードを発行してもらう。

資格を取得したり、新たな現場で働いたりする度に、情報を更新する。

 

抜粋以上↑

 

この制度がスムーズに運用されるようになれば、建設業許可や経営事項審査の際にも資格の確認を容易に出来るようになるかもしれません。

 

今後の動向に注目です。

 

お読み頂きありがとうございました。

行政書士の近藤です。

本日、朝日新聞デジタルで相続情報の証明の簡略化について興味深い記事を読みましたので、ご紹介致します。

以下、朝日新聞デジタルの記事より抜粋

相続の権利を持つ人(相続人)全員の氏名や本籍などの情報をまとめた証明書を発行する制度を法務省が始める。
これまでは不動産や預金を相続する際、各地の法務局や金融機関にそれぞれ全員分の戸籍などを提出する必要があったが、一度必要な書類をそろえて法務局に提出すれば、以後は証明書1枚で足りるようになる。
新制度では、誰かが亡くなって相続が発生した場合にまず、相続人の一人が全員分の本籍、住所、生年月日、続き柄、法定相続分などを記した「関係図」をつくり、相続人全員分の現在の戸籍と、亡くなった人の出生から死亡までの戸籍をそろえて法務局に提出する。
法務局は内容を確認したうえ、無料で公的な証明書として保管し、写しを発行する。
それを法務局のほか、銀行や証券会社などでも利用できるという。
抜粋以上

これまでは、各金融機関ごとに、相続人全員の戸籍や被相続人の出生から死亡までの戸籍を提出しなければならず、本当に面倒でした。
相続情報を上記のように、法務局で簡略に証明してくれるというのは朗報です。
是非、早期の実現を願いたいところですね!
「うちは大した財産もないし、争いも起こらないだろう」

このように考えている人は要注意です。
実際、相続争いの結果、家庭裁判所での「遺産分割事件」となるケースの4分の3は不動産を含む遺産額が5000万円以下であるという報告があります。
つまり、相続財産の大半が自宅などの不動産で、預金など流動性の高い財産が少ない場合ほど遺産を分けづらく、結果として争いになるケースが多いというのが現状なのです。
いわゆる「普通の家族」ほど、いざ相続が発生した時にもめやすいというのは何とも悲しい現実です。
そうした争いを防止するためにも早め早めの相続対策が重要です。
次回は、今から出来る相続対策のお話をしたいと思います。

今回もお読み頂きありがとうございました。

こんにちは。

行政書士の近藤ですeyeglass

今日もポカポカ陽気で気持ち良いですねsun桜もまだまだ綺麗ですcherryblossom

さて、今日は外国人労働者の雇用拡大についての気になるニュースです。

政府の経済財政諮問会議・産業競争力会議は、建設分野での外国人労働者の受入れを増やす方針を決めました。

震災復興や、東京オリンピックなどで、建設分野での深刻な人手不足が問題となっている中、「技能実習」を終えた外国人の再就労を認める方針ですairplane

朝日新聞は次のように報じていましたpen
 

「これまでは技能実習生として最長3年間しか日本に滞在できなかったが、実習後に追加で2年間働けるようにするほか、いったん帰国しても最長3年間の再入国を認める。これで6年間まで滞在できる。建設分野の外国人労働者は、いまの約1万5千人からピーク時には約3万人に増えると見込む。

 復興に加えて、景気対策で公共事業が増えているため、建設業界は全国的に人手不足だ。東京五輪に向けて道路工事などが本格化すれば、さらに人手が足りなくなるとみて、2020年度までの特例措置とした。」

建設業界にとっては、朗報となるのでしょうか!?今後の展開に注目です。

また行政書士としては、入管の手続きにも関係がありますので、要注目です。

今日もお読み頂きありがとうございます。

こんにちは。

行政書士の近藤です。

東京は桜が満開ですcherryblossomcherryblossomcherryblossom時々立ち止まっては見惚れてしまいます。

花鳥風月を愛でる歳になってきたのでしょうかcoldsweats01

さて、今日yahooニュースなどでも取り上げられていたので、ご覧になった方も多いと思いますが、遺言書のデジタル保存が全国の公証役場で4月から始まりました。

東日本大震災などでは、公証役場にも津波が押し寄せ、公証役場に保存されていた遺言書も消失してしまったケースもあったようですbook

この教訓を生かし、作成した遺言書をスキャナーで読み取りデジタルデータとして保存する取り組みが公証役場でスタートしましたcd

もともと、裁判所での検認手続が不要で、遺言書としての信頼性も高い「公正証書遺言」ですが、こうした取り組みを通して、ますます信頼性が高まっていきそうですね。

公正証書遺言の作成を検討されている方は、是非当事務所までお気軽にお問い合わせください。


今日もお読み頂き誠にありがとうございました。
こんにちはhappy01

行政書士の近藤ですeyeglass

暖かくなったかと思うと、肌寒い日が来たり、春と冬の間を行ったり来たりといった日が続いていますねsunsnow

先日、環境省の入札参加資格申請(建設業)のお手伝いをさせて頂きました。

最近は、震災復興や福島での除染作業などで、東北の被災地での仕事を受注しておられる建設業者さんが増えています。

特に、除染作業などを受注される業者さんは、環境省など国の機関での入札参加資格を得ている事が受注の条件となっている場合もあるようです。

国の機関での入札参加資格を得るためには、その前提として経営事項審査を受審する必要があります。

経営事項審査を受審して総合評定値を出してもらい、その通知書を添付して、入札参加資格の申請を行います。

入札参加資格の申請書には、完工高の内訳や、受注を希望する地域や工事の内容、技術職員の内訳などを記入します。

今回は、申請書を霞が関の本庁に直接持ち込み提出しましたmemo

申請から3日程度で審査結果通知書が郵送で送られてきますpostoffice意外と早くて驚きました。

これからは、国土強靭化計画や東京オリンピックの開催などに向けて、公共工事の増加が予想されます。

今後、入札参加資格の申請を検討されている業者の皆さんは、是非お気軽にご相談頂ければと思います。

お読み頂きありがとうございましたconfident

こんにちは行政書士の近藤ですeyeglass

2月も後半というのに、まだまだ寒いですねbearing

当事務所の案内ビラを作成してみましたmemo


遺言書作成サポートや相続手続きサポートなど、当事務所の中核業務を前面に打ち出す形で作ってみましたgood

早速、事務所の周辺の住宅地を中心にビラ配りを始めております。

このビラをご覧になった皆様、地域密着型の身近な相談相手を目指しておりますので、どうぞお気軽にご連絡くださいmailtelephone

お読み頂きありがとうございましたconfident
こんにちは。
行政書士の近藤ですeyeglass

最近は気持ちの良い晴れの日が続いていますねsun

空気は冷たくても、陽の光がポカポカしていると暖かくて、幸せな気持ちになりますconfident

今回は建設業許可の話です。

先日、業種追加の案件をお手伝いさせて頂きました。

ご依頼の内容をヒアリングさせて頂くと、現状の経営業務の管理責任者と専任の技術者も同じタイミングで変更したいとのご希望でした。
また、いずれも関連会社から出向する形式にしたいとの要望でありました。

さて、経営業務の管理責任者や専任技術者は、出向社員でもOKなのでしょうか??

結論はOKです。

建設業の手引きの確認資料の項目にも、「出向の場合には別途確認資料が必要です。個別に相談してください。」と書かれています。

では、具体的に出向者の場合、どんな資料が追加で必要になるのでしょうか!?

基本的には以下の資料が必要になります。

①出向協定書memo
出向元と出向先の会社で交わされた出向に関する契約書です。該当する社員や出向の期間、出向先での業務内容などが記載されている必要があります。

②出向料の請求書yen(3ヶ月分程度)
出向元から、出向先の会社への出向料の請求書です。

③出向料の支払いを証する書面bank(3ヶ月分程度)
出向先の会社から、出向元の会社への出向料の支払いが確認できる通帳の写しや、銀行取引の明細書等です。

上記の資料を出向する社員ごとに準備して追加の確認資料として提出することになります。
ちなみに、健康保険証は出向元の会社名が記載されたものを提出しました。

経営業務の管理責任者も専任技術者も両方とも出向者というケースは、私も今回が初めてでしたが、何の問題も無く許可が下りました。

建設業許可は、毎回色々な学びがあり興味深い業務ですflair

お読み頂きありがとうございますhappy01

こんにちは、行政書士の近藤です。

先日、公正証書遺言の作成をお手伝いさせて頂いたお客様から嬉しいご報告を頂きました

それは、「遺言書の付言事項を読んだ息子が、そこに書いてあった遺言者の感謝の一言 を読んで感激してくれた。」という内容でした。

私どもは、遺言書の作成をお手伝いさせて頂く際に、なるべく法律的(事務的)な 内容だけで終わらせてしまうのではなく、付言事項(遺言者のメッセージなどを自由に遺せる部分)に感謝の一言を書かれるようにお勧めしています

今回、ご報告を下さったお客様も、付言事項に本当に一言ではありましたが、家族への感謝の言葉を書いておられたのです

ともすると、遺言書の内容によっては、遺された家族にギクシャクとした状況を生じさせかねない場合もある訳ですが、遺言書の内容をバランスの取れたものにすることは、もちろんのこと、こうして付言事項に一言、感謝の言葉を書いておくだけでも、家族の感情は随分と変わってくるのではないでしょうか。

それで、私どもは、これからも「遺言書には付言事項に感謝の一言を 」をお勧めしていきたいと思います。

今回もお読み下さりありがとうございます
こんにちは、行政書士の近藤です

今回は、「相続に伴う諸手続き 金融機関その②」として、実際の預貯金の解約払い戻しの際に必要となる手続きや書類についてご説明させて頂きます


前回は、被相続人の預貯金の把握から各金融機関毎の相続書類の取得までの流れを簡単にご説明させて頂きました。

被相続人の預貯金を解約し、実際に払い戻しを受けるにあたっては各金融機関毎の「相続届」と言われる書類の提出が必要になります


この「相続届」の様式は、各金融機関によって多少の違いはありますが、概ね次のような情報を記入する事になります


①被相続人の情報
死亡の日(相続が開始した日)、本籍地、死亡時の住所等

②相続人の情報
続柄、住所、氏名等

③被相続人名義の預貯金の表示

普通預金・定期預金の別、口座番号等

④払い戻し(相続)する方法
各預貯金毎の相続方法

※金融機関によって異なりますが、この相続届には、法定相続人全員が署名し、実印を押印することが求められるケースが多いです。

☆「相続届」と一緒に提出する書類は概ね以下のとおりです。

ア 法定相続人全員の印鑑証明書

イ 被相続人の出生から死亡までの記録が確認出来る、戸籍謄本
  (被相続人の法定相続人を確定するため)

ウ 法定相続人の戸籍謄本

エ 遺言書(遺言書がある場合)

オ 遺産分割協議書(作成する場合)

カ 被相続人の通帳・預金証書等(提出が可能な場合)

※金融機関によって異なりますが、遺言書や遺産分割協議書によって、当該預貯金の相続人が明白な場合、「相続届」には法定相続人全員の署名・押印(実印)は不要となり、当該預貯金の相続人のみの署名・押印(実印)で済むことがあります。

☆払い戻し方法は、基本的に相続人の口座への振り込みによって行われます。窓口での現金払い戻しが出来る場合もありますが、相続財産を明確にするためにも、記録の残る方法で払い戻しを受ける事が望ましいでしょう。

以上が、金融機関での相続預貯金の払い戻しに必要となる手続きと書類になります。

法定相続人が多数おられる場合や、遠方に居住している場合などは、「相続届」や「遺産分割協議書」への署名や押印を頂くだけでも相当な時間と労力を要する場合があります。

行政書士に相続手続きサポートのご依頼を頂ければ、委任状を頂いて、各金融機関への書類の提出を行なったり、面倒な、書類への押印作業についてもスムーズに進むようお手伝いする事が可能です


ご依頼人の方の負担が最小限になるよう、真心込めてサポートさせて頂きます


今回もお読みくださりありがとうございました。