こんにちは、佐賀県のくいしんぼう行政書士。江口隆介です。
2次補正予算成立後にできる新たな給付金の名前が公表されました。
これは今年5月~12月の売り上げが昨年と比べて50%以上下がった月がある。もしくは3ヶ月連続で30%以上下がった事業者が対象です。
持続化給付金とは比較する月が異なりますが、賃貸物件で事業されている方で給付を受けた方は間違いなく対象になると思われます。
ただ、その他の条件が複雑なので自分でやるとおそらく申請が間に合わない、もしくは給付額を間違える可能性が極めて高い制度になっています。
もう少し情報が出たらHPを公開しますので、利用するつもりの方はぜひご参照ください。
それまでのつなぎに持続化給付金を申請したい方はお気軽にお電話くださいね~
コロナでお困りの佐賀県の社長さん!持続化給付金の申請のお手伝いしています!