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∑(゚Д゚)

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そろそろ確定申告の時期ですが、
今回はセルフメディケーション税制について話していきます( ゚Д゚)b
(税制ってついてる時点ですごく難しそうな話ですが知っておいたらお得かなと思って((;,;;  ิ;;◞౪◟;; ิ;)))
 
実は自分、鼻炎症でよくアルガードのクイックチュアブルというトローチタイプの市販の薬を購入しています。
ひどいときは午前中からくしゃみが止まらないときがあるんで、
この薬のおかげで非常に助かってます( ゚Д゚)b
これなかったらクシャミや鼻水が止まらないんで、僕の周りにはティッシュだらけになるんですわ・・・((;,;;  ิ;;◞౪◟;; ิ;))
 
ダイレックスやドラックストアで1200円くらいで売ってるんですが、
この前購入した時のレシートに
「★印はセルフメディケーション税制対象商品です」とあったんです。
 
 
調べてみると・・・
OTC医薬品を1年間に12000円以上購入している方であれば、税金が還付・減額される制度らしいです。今年から始まった税制なので、今年分の購入費用は来年の確定申告に使えます。( ゚Д゚)b
ただし、12000円以上購入してその年に会社の健康診断や自治体のメタボ検診などを受けていることが条件だそうです。
 
僕の場合、少なくともアルガードのクイックチュアブルを月に2~3個購入するのと、
それ以外にもよく市販の薬を買っているので、僕にとってはありがたい税制になりそうですヽ(゜▽、゜)ノ
 
しかし・・・
往来の医療費控除とは併用できないようです。
なので「セルフメディケーション税制」と「従来の医療費控除」、
どちらを適用したほうが自分にとってメリットがあるか各自調べてみたほうがいいかと思いますヽ(;´Д`)ノ
 
しかも実際にセルフメディケーション税制を利用する場合は、
レシート・領収書の保存や健康診断の受診など面倒ですが
いろいろと準備が必要です(((( ;°Д°))))
 
参考にしたページ↓
 
・・・とまあ、難しい話を記事にしましたが
僕も最近知ったばかりなのでヽ(;´ω`)ノ詳しくは上の参考にしたページをご覧ください(><;)
 
さて、ローソンでドーナツ買ってきます(。・ω・)ノ゙