著作権保護期間の延長には賛否両論があり、文化や社会に与える影響について多くの議論がなされています。

著作権保護期間が50年から70年に延長されたことで、著者やその遺族が長期間にわたって著作権収入を得ることができる一方で、文化財としての作品の公開が遅れるという問題もあります。具体的には、三島由紀夫や川端康成、志賀直哉といった日本文学の重要な作家たちの作品が、青空文庫のような無料でアクセスできるデジタルライブラリに掲載されるまでの期間が延びたことになります。これにより、一般の読者がこれらの作品に無料でアクセスする機会が遅れ、文化的な享受の機会が制限されることになります。

この問題についての私見としては、以下のようなポイントが考えられます:

1. **文化的利益と著作権者の権利のバランス**:著作権保護期間の延長は、著作権者およびその遺族にとって経済的利益を守る手段ですが、同時に公共の文化的財産へのアクセスを制限することにもなります。このバランスをどう取るかは非常に難しい問題です。

2. **デジタルアーカイブの意義**:青空文庫のようなデジタルアーカイブは、文化的遺産を保存し、広く一般にアクセス可能にするために非常に重要です。著作権保護期間の延長がこれらの取り組みに影響を与えることは避けられません。

3. **著作権の将来**:デジタル時代における著作権法のあり方については、今後も見直しや議論が続くべきです。特に教育目的や研究目的での使用に対する特例措置や、一定期間が経過した作品の公共利用の促進など、柔軟な制度設計が求められるでしょう。

4. **国際的な影響**:著作権保護期間の延長は国際的な動向とも連動しています。例えば、アメリカ合衆国ではすでに70年の保護期間が標準となっています。日本も国際的な著作権制度の調和を図る中で、こうした延長が行われています。

このように、著作権保護期間の延長には多くの側面があり、一概に良し悪しを判断することは難しいです。しかし、文化的財産の公開と保護のバランスを考え続けることが重要であり、そのためには広範な議論と検討が必要です。