今日3月6日は、サブロクの日です。これは、私たち雇用労働者の時間外労働のルールを定めている労働基準法第36条にちなんだもので、使用者と選挙などで選ばれた労働者代表が、時間外(休日労働)に関する約束事を結んでいる協定書を通称サブロク協定(三六協定)と呼んでいることを由来としています。
ご存じないかたもいるかも知れませんが、労働基準法では、私たち雇用労働者は時間外労働をしてはならないことになっています。しかし、この三六協定を結んでいると時間外労働が可能となります。この協定を結ばないまま時間外労働を命じたり、行ったりすると労働基準法違反(法令違反)となります。このため多くの会社では三六協定を結んでいるのですが、過半数を代表する労働組合がない会社では、労働者代表の選出が曖昧で、働いている労働者も三六協定の中身を知らないといったこともあります。
過重労働による労働災害(過労死など)が問題となり、働き方改革関連法も施行され、労働時間の上限がようやく法律に明記されたことで、働かせ放題だった状態から改善は進んできているものの、労働者が望むワークライフバランスの実現は道半ばです。
この春からは、運送業をはじめとした上限規制もスタートします。課題も山積していますが、労使で知恵を絞ってワークライフバランスの実現を目指しましょう。