1月1日に発生した能登地震による災害は、1月11日に激甚災害に指定されました。これを受け、この地震に災害により事業を休止・廃止したことにより休業し、被保険者が就業できず賃金を受けられない場合、「失業」とみなして雇用保険の基本手当を受給することができるようになりました。この特例措置は今年の12月31日まで実施されます。適用地域は激甚災害法の指定地域及びその隣接する地域内の事業所です。(激甚災害法の指定地域(=災害救助法の適用地域=能登半島地震の場合、新潟県内では14市町)に隣接する市町村)となります。)

 また、この地震に伴う経済的理由により事業活動の縮小を余儀なくされ、雇用調整を行わざるを得ない事業主に対しては、雇用調整助成金の特例措置が講じられます。

詳しくは、下記のリンク先をご確認ください。

 

 雇用保険の特例

  雇用調整助成金の特例