不妊治療に休暇6カ月 仙台、男女とも取得可能に
仙台市は2019年度から、市職員が不妊治療を受けるための休暇を取れる制度を創設する。最長6カ月間、男女とも取得可能で年齢制限も設けない。治療と仕事の両立に悩む人が多い中、職員が働き続けられる環境を整え、離職を防ぐ狙い。同様の制度は福島県南相馬市、静岡県島田市、鳥取市、熊本市などが導入、広がりをみせている。
仙台市労務課によると、制度の対象は市の正職員で、医師の診断書と治療計画の提出を求める。休暇期間は無給だが、治療のペースに合わせて分割して取得できるほか、時間単位で取得し時短勤務のような形で働くこともできる。
治療を周囲に知られたくないという心情にも配慮し、以前からある介護休暇と併せ名称を「家庭支援休暇」とする。
不妊治療は精神的・体力的に負担が重く、頻繁な通院も必要となる。厚生労働省が昨年3月に公表した、働く男女を対象にした調査結果では、治療経験者は13%、うち仕事と両立できず離職した人は16%に上る。また、女性の問題と思われがちだが、男性が治療を受けるケースも少なくない。
市は、晩婚化や女性のキャリアアップが進めば、こうした支援のニーズが高まると判断。「職員の一生に関わる問題ということはもちろん、市としても優秀な人材の離職は痛手だ。出産後は育児支援制度もあるので、長く働き続けてほしい」とする。
制度創設のため、職員の勤務時間や休暇を定めた条例の改正案を、7日開会の市議会2月定例会に提出する。宮城県と共同で、不妊や不育症に悩む市民向けの相談センターも発足させる予定。〔共同〕
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