『裁判員制度』の問題点として、


①裁判員に選任されると辞退しにくい点

②予断排除の困難性

③量刑にまで関わるという心的負担

④重大事件のみでの導入

⑤選択制を採用していない点

⑥裁判員選定のためと称する国による国民の思想調査への懸念

⑦資格の形骸化

等々を指摘しました。



前回は①、②のみでしたから今回は③以下について。



③は、まずそもそも無理のような気がするのですよ、素人には。仮に殺人の場合、一人殺していようが、二人だろうが、殺し方が残忍だとかそうじゃないとか・・・・・、いろいろ理由はあるだろうけど、「こいつが殺した」と思えば間違いなく死刑と言ってしまうんじゃないかな。分かった風に「懲役13年」とかいえないと思う。


問題は、量刑に関わり被告人が死刑等有罪になって、その後「冤罪」なんてことになった場合ですよ。仮に死刑判決が出て執行された後なら取り返しが付かない。もちろん日本は三審制ですから、地裁・高裁・最高裁といくわけで、一審レベルで死刑としてもその後覆る可能性はあります。ただ、スタートとなる原審で死刑の判断を下すことに加担し、その後冤罪だったら、これは心に大きく残るんじゃないかな。


で、④なんだけど、なんで重大事件からなの?素人である裁判員に心的負担をかけ、その裁判員も予断排除ができづらく、裁判の速さは上がるかもしれないけど、正直いきなり重大事件からやるのはちょっと拙速じゃない??そんなに良い制度なら、まず「行政訴訟」から導入すればいい。国家賠償とか、公害訴訟とかでやればいいんですよ。


絶対やらないでしょ。国負け捲くるのは明らかですから。都合の悪い結果になりますからね。ここからは絶対に手をつけません。「事実関係の認定が複雑」とか言って絶対やらない。てめえに都合の悪いことから初めてこそ良い制度と理解するんじゃないかなあ。少なくとも私はそうです。


そして、⑤なんですが・・・・。これをどうしてもやると言うなら選択制は絶対条件ですね。僕が被告人の立場なら職業裁判官に裁いてもらうことを選びます。素人には関与して欲しくないです。危なくて。


⑥。実はこれが裁判員制度の一番の狙いなんじゃないかと、私は睨んでます。この制度4人までは検察・弁護士双方とも理由の開示なしで候補裁判員を拒否できるとなっています。表向き「関係者の可能性」等挙げてますが、実は選任作業および選ばれた裁判員でいいか!!と言うときに調査入るんじゃないかなと思うわけですよ。例えば青みがかっているとか、○○シンパだとかの・・・・・。そうして調べた個人の思想信条に関わるまでの情報をこの制度の名の下に集め、その情報を管理する・・・・・。



これはおっかないですよねえ。全くありえない話じゃないと思います。新しい制度。特に美名の名の下に始まろうとする制度には間違いなく裏があります。


いろいろ考えますが、裁判員制度って腑におちないんですよね、皆様はどう思います?