こんばんは。サーモンです。今日は全農林警職法事件についてです。
これは、全農林労組幹部がストライキを起こし、争議行為を一律に禁止する国家公務員法は憲法違反ではいかと訴えた事件です。結論を申し上げると、これは憲法に違反しません。
理由
①警職法改正に反対する政治目的の争議行為は、憲法28条の保障とは無関係。
②争議行為の全面一律禁止は、国民全体の共同利益の見地からの制約から免れることはできない。
③制約の根拠
・公務員は「国民全体の奉仕者」
・いくら政府にストライキをして政府にプレッシャーをかけても労働条件は法律が変わらない限り改善されない
・公務員では永久にストライキしても売り上げは減少しない
・「代償措置」もあるから万全の体制