こんにちは。れなです。今日は猿払事件についてです。
これは、郵便配達員が休日に日本社会党候補者のポスターを貼って処罰された事件です。
結論を申し上げると、選挙用ポスターを掲示した行為を禁止することは憲法に違反しません。
理由
①行政の中立的運営とこれに対する国民の信頼を保障するという立法目的は正当
②政治的ポスターの貼り付け禁止は、禁止する目的との間に合理的な関連性がある。
③失われる利益は、「間接的・付随的な意思表明の自由」の制約に過ぎない。
今は郵便局は民営化したので政治活動しても許されると思います。
最後までご覧いただきありがとうございました😊