こんにちは。れなです。今日はグーグル訴訟についてです。これは、犯罪者が更生を妨げられない利益が侵害されたとして、グーグルに対し、検索結果を削除するよう求めた事案です。
結論は、グーグルに対し、当該逮捕された事実が含まれたURL等情報を検索結果から削除することを求めることはできません。
理由
①検索結果の提供は検索事業者による表現行為という側面を有する。
②検索事業者による検索結果の提供は、情報流通の基盤として大きな役割を果たしている。
③削除を余儀なくされるということは、表現行為の制約であることはもとより、役割に対する制約であるとも言える。
④プライバシーに属する事実を含む記事等が掲載されたウェブサイトのURL等情報を検索結果の一部として提供する行為が違法となるか否かは、当該事実を公表されない法的利益と当該URL等情報を検索結果として提供する理由に関する諸事情を比較衡量して判断すべきもの。
→本件では、公表されない法的利益が優越することが明らかであるとはいえない。
国民には知る権利もありますしね。
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