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名古屋筆跡プラザのブログ

文字を変えることで 性格が変わり、 性格が変わることで、 日々の行動が変わり、 日々の行動が変われば、 人生も変わってきます。

 こんにちはニコニコ スタッフの坂野です。

今日は中秋の名月ですね。昨日の夜もきれいな月が見えていました。

だいぶ日の入りも早くなり、秋なんだな~と実感しています。


さて今日は「育児休業等終了時改定」について少しお話したいと思います。


育児休業中は事業主の申出により、健康保険・厚生年金保険の保険料は徴収されませんが、育児休業終了後時短勤務などで、賃金が下がる場合が多く見られます。


 随時改定の制度ですと、固定的賃金の変動がみられた月から3ヶ月分の平均を取り、従前の標準報酬月額と2等級以上の差がでた場合に改定請求となるのですが、育児休業終了時改定は 育児休業等終了日に3歳未満の子を養育している被保険者が、随時改定に該当しなくても(2等級以上の変動がなくても)事業主を経由して「育児休業等終了時報酬月額変更届」を提出することで標準報酬月額の改定を行うことができる制度なのです。


 育児休業終了日の翌日の月以後3カ月間に受けた報酬の平均額にもとづきその翌月からのあたらしい標準報酬月額が決定されるのです。(いくつか条件があります)


 さらに、3歳未満の子を養育する機関の標準報酬月額が、養育開始前の標準報酬月額を下回るような場合には、被保険者からの申出により、より高い淳前標準報酬月額をその期間の標準報酬月額とみなして年金を計算する「養育期間の従前標準報酬月額みなし措置」という制度もあります!

これは養育期間中の報酬の低下が、将来の年金額に影響しないように導入された措置なのです。


 

 こういった情報提供をしていくことも、社会保険労務士事務所の役割のひとつです!


 このブログでもお役に立てる情報を発信できたらいいなと思っていますビックリマーク