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化粧品や健康食品には薬事法が常についてまわるわけですが、インターネット上では違反表現が氾濫しています(汗)
化粧品メーカーとしてはちょっと規制がきつすぎるとおもうようなものも多くあります。
ここでちょこっと薬事法の基本部分をQ&Aです
サプリで「疲れが溜まっている方に」という表現はOKですか?
⇒疲労回復をうたっていることになるのでNGです。
サプリで「メタボに悩む男性に」という表現はOKですか?
⇒「メタボ」は「メタボリックシンドローム」と解釈されるのでNGです。
「体重に悩む男性に」ならOKです。
入浴剤(医薬部外品)で「ゲルマで発汗」という表現はOKですか?
⇒入浴剤による発汗は言えますが、ゲルマによる発汗は言えません。
一般化粧品で「ケミカルピーリング」という表現はOKですか?
⇒「ケミカルピーリング」は医薬品の領域です。単なる「ピーリング」ならOKです。
【出典 薬事法。COM】
いかがでしょう。
「それもダメなの?」というような表現はありませんでしたか?
私も日ごろたくさん広告やサイトを作っていますが、媒体側から拒否されることもあります。
そこで最近では薬事法管理者という資格が人気になっているほどです。
一つの広告を掲載する為には、何度も文言を考え直すこともあります(涙)
意外と知られることの無い薬事法と化粧品メーカーの裏側でした。^^;
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