化粧品や健康食品には薬事法がありますよね。
一般的には「効果・効能を表記してはいけない」ということで知られていますよね。
たしかに、なんの効果もないのにデカデカと効果効能をうたっている商品が出回るのは、サギ同様で怒れちゃいますが、本当に効果がある商品にとってはこの規制って結構不満が溜まります。
今日もある広告の表記について、制作した原稿が修正ということで媒体がわから差し戻されました(涙)
判断の基準もかなりあいまいなんですよ~
例えば
「透明感がどんどん増していきます」
これはダメなんですが・・・
「透明感を与えます」
これはOK。
他にも媒体によって審査基準が違う為に
「毛穴が目立たなくなる」という表記がOKなところとOUTのところがあります。
しかも大企業の場合は比較的審査が甘かったり・・(涙)
広告費をたくさん支払っているからですね。
でも、リライフォルスドーレは本当に透明感が向上しますし、毛穴が目立たなくなるし、シミが消えていくし、キメが整っていくんです!
なのにこれらは薬事的には表記できない・・・
いっぱい表記してるのも見かけるのですが・・・
薬事法というのも良し悪しです^^;
でもこの法律がないと2流品も、本物もまったく見分けがつかなくなっちゃいますもんね。
怪しい商品ほど言いたい放題みたいなところもありますしね。
でもこまちゃうな~・・・