昨年12月に母を看取りました。
それに伴い、生命保険金を請求したのですが、その手続きに結構手こずりました😅書類作りは嫌いじゃないし、割と得意な方なんですが…
父は既に鬼籍に入っていて、子供である私たち姉妹は全員既婚、両親の本籍地は遠方という前提です。
戸籍謄本
住所も苗字も異なる亡き母と私が親子関係にあり、私が法定相続人であることを公的に証明できるのは戸籍だけです。
本籍地は遠いので、郵送で取り寄せることにしました。今は自治体もWebサイトを開設していて、自分で情報を得られるので楽ですね😊
確か、父が亡くなった時に取り寄せた戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)には私たち姉妹についての記載が全くなかったから、改製原戸籍を取り寄せればOKのはず。
返信用の封筒に宛名を書いて、切手を貼って同封しろ、と。免許証のコピーを同封しろ、と。発行手数料450円は定額小為替で同封しろ、と。はいはい。
定額小為替(ていがくこがわせ)
現金書留を使わずに、少額の送金をするのための便利ツールではあるのですが、これがなかなか入手が面倒です。
昭和時代なら文句を言わなかったでしょうが、銀行振込・クレジット決済・電子マネー等の支払い手段を覚えてしまった今となっては、まどろっこしいったらありゃしない。
まず、定額小為替は郵便局(ゆうちょ銀行)の窓口でしか購入できません。つまり、〈平日の日中、窓口が開いている時間帯に買いに行く〉一択です。支払いは現金のみ。Suicaやクレジットカード払い不可。コンビニや銀行では取り扱っていません。
さらに「450円の定額小為替を1枚下さい」と窓口で450円を出せば「はいどうぞ」と出してくれるわけではなく、『定額小為替振出請求書』という書類を書き、1枚につき200円の手数料を添える必要があります。
こうして入手した改製原戸籍と死亡診断書を生命保険会社に郵送し、やれやれと思っていたところ、書類の不備で差し戻されました
改製原戸籍に母の死亡年月日が記載されていない、と。
いや、薄々気づいてはいたんですよ?手に入れた改製原戸籍には、母はもちろん、父の死亡年月日も載っていないなぁ、何でかなぁ?って。
でも、必要なのは「澄夏母が死亡した」「澄夏は法定相続人である」という2点の事実だけだから、改製原戸籍&死亡診断書の合わせ技1本で何とか許してくれないかなぁって、シレーっと提出してみたんですけど、ダメでした😭
もう一度、今度は戸籍全部事項証明書のお取り寄せが必要なので、また郵便局で450円分の定額小為替を買うところからやり直しです。
戸籍謄本電算化の罠
戸籍謄本と除籍謄本
で、本籍地の自治体から電話が掛かってきたんですよ。
👨🏻「澄夏さんから請求のありました戸籍全部事項証明書なんですが、戸籍の構成員の方が全員亡くなっていますので、除籍全部事項証明書となります」
👩「あ、そうなんですね。宜しくお願いします」
👨🏻「つきましては、除籍全部事項証明書は750円になりますので、差額の300円分の定額小為替をお送り頂けないでしょうか」
👩「分かりました」
………さすがに電話を切った後、クッションを床に叩きつけたよね💣
また郵便局からやり直しなんかいっ💢
あたしゃ定額小為替を買うのが趣味なんかいっ💢
今度こそ一発で決めてやる、と思っていたから、わざわざ生命保険会社に電話して、「『戸籍全部事項証明書』で良いんですよね?『除籍全部事項証明書』じゃないですよね?」って、確認までしたのに💢
せめて普通の封筒じゃなくて、ミニレター(25gまでの薄いものなら、普通郵便より安い)で送るくらいの反撃はしてやるぜ🔥何と戦ってるの?
戸籍謄本の広域交付
今回調べている中で、タイムリーな記事を見つけました。
今年の3月1日から、戸籍謄本の広域交付制度が始まり、本籍地以外の市区町村役場でも戸籍謄本・除籍謄本の請求ができるようになるそうです
請求できるのは本人・配偶者・直系尊属・直系卑属のみ、戸籍抄本や除籍抄本は対象外等、いくつか制約はあるようですが、遠い本籍地と郵送でやり取りすることなく、最寄りの役場の窓口で交付してもらえるのはありがたいですよね。できれば、あと2~3ヶ月前倒しして欲しかったけど😅
いつも言っていますが、私はケチンボなので、手数料や送料は最低限で済むように慎重に調べる派です。そして、嫌いな四字熟語は『二度手間』です。
この!私が!書類の不備で差し戻しを喰らったり、手数料を3回も支払ったりするなんて!きーっ💢
いろいろ勉強にはなったけど、もう親が亡くなることはないしね。せめて今回身につけた知識をブログに書くことで誰かのお役に立てれば、この怒りも成仏するかな。南無🙏🏼