【年末調整】離別・死別の方必見!寡婦控除改正後の申告方法 | 誰にも理解してもらえない気持ちのヒーリング*Mayのブログ*

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人生に苦しみ、哀しみ、寂しさを背負い込んでいませんか? 全ての経験には意味があります。それらの感情から解放されて、本来の自分らしさを取り戻せば、あなたの毎日はもっと輝くはず☆

今年の年末調整に向けて
シングルマザー(ファザー)の方へ
大切な情報をお届け企画第2段!!
 
 
以前の記事でもお知らせしましたが
 
こちら
   下矢印

https://ameblo.jp/relaxation-m-style/entry-12636518738.html

 

 


令和2年から

ひとり親家庭対象の控除が
大きく改正されました。
 
 
前回はこれまで控除の対象ではなかった
未婚の方へお伝えした内容でしたが…
 
 
本日は死別・離別の方へ向けて
これまでの寡婦(夫)控除と
異なる点を交えながら
年末調整での注意点をまとめてみました。
 
 
それでは早速・・・
まず、下記の要件に該当する方は
これまでの寡婦(夫)控除から
ひとり親控除(控除額35万円)
へと変わるので、注意しましょう!
 
 
①同一生計の子の所得が
48万円以下であること
②本人自身の所得が
500万円以下であること
③事実婚でないこと
 
 
そして
上記の②と③には該当するけど
①には該当しない場合に
死別の方は
扶養親族がいなくてもOK
離別の方は
扶養親族がいること
(この場合の扶養親族とは子でなくて良い)
 
 
これらの要件を満たしていることで
改正後の寡婦控除(控除額27万円)
受けられるという仕組みです。


ひとり親控除を申告する場合
令和2年の記載方法は下図のように
従来の「特別の寡婦」の欄をチェック!
そして、「ひとり親」と訂正します。

 
たびたびお伝えしていますが
控除が増えることによって
税額が下がるだけでなく
さまざまな制度の利用にも
良い影響をもたらすことがあります。


なので、要件に該当する方は
忘れずに申告してくださいね!

 
ここで個人的な意見を少し・・・
年末調整って
自分で申告する手間が省けて
とても有り難いものであると同時に
個人情報をあからさまに
職場に伝える必要があって
なんかしっくりこない。


特にひとり親の方は
場合によって、これまでも
死別か離別か未婚かについて
職場へ伝える必要があり
抵抗を感じていた方もいると思います。


実際、自己申告以上の聞き取りを
基本的にしないという職場もあると
聞いたことがあります。
プライバシー性の高い内容について
あまり詳しく聞くことはできない
という配慮の視点だそうです。
 
 
つまり、ご自身で充分に理解されて
申告することが求められるというわけですね。



 
続いては
シングルファザーの方に向けて・・・
改正後、寡夫控除はありません。
これまでの寡夫控除は
ひとり親控除へと変わります。
      (控除額は増えましたニコニコ
ただし、シングルファザーの場合
上記の①の条件を外れると
残念ながら控除の対象とはなりません。
 
 
これについては従来のままで
シングルマザーの場合と大きく違う点ですね。
 
 
さらに・・・
このたびの改正で大きく変わったこと。
これまで寡婦控除を受けていた
シングルマザーの方で
今後は控除を受けられなくなる
ケースがあります。
 
 
①本人の所得が500万円を超えている。
②事実婚状態である。
このふたつのケースです!!
 
 
これらは納得ですね。
特に事実婚状態で寡婦控除を
受けることができていたなんて
大きな矛盾でしかありませんでしたが
ようやく改善されました。
 
 
年末調整。
改正内容をよく理解して
正しい申告をしましょう。
 
 
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シングルマザーの方の不安が
少しでも解消されるよう
さまざまな情報を発信中です!
過去の記事にも
・児童扶養手当
・養育費
・教育費の支援
等について大切な情報をお伝えしているので
ぜひ確認してみてくださいね💕
 
 
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