物件を購入する際に、金融機関から『検査済証はありますか?』と、質問を受けるケースが多いかと思います。
建築前に建築確認というのを出して、『役所に建築しますよー!!』 と申請し、役所が建築内容がOKなら承認して建築がスタートします。建築が終了すると、通常、役所の完了検査を受けますが、完了検査がOKなら検査済証が出されるという流れです。
なぜ、大阪の物件は検査済証が無いのか?
ずばり、建築主が完了検査を受けていなかったからです。
そこで、建築主は1階車庫部分を店舗に転用したり、一部建築前に設計変更をして貸スペースを大きくしたりして、建築確認申請時とは一部違う建物にしたりするケースが有ります。そうする事により、容積オーバーになってしまいます。
ただ単に、完了検査を受けていなかったという建物は、検査済証はないけれど、適合物件となります。
単純に検査済証が無いからと言って違法物件とは限らないので、建築概要書(役所で発行)などをよくチェックしましょう。分からないところがあれば、ドンドン不動産会社に聞いて確認をしましょう♪