msnニュース2009年9月22日8時48分の記事より。
以下引用
【暮らしに役立つ 法律豆知識】借金のブラックリストとは?
2009.9.22 08:48
Q 債務の整理をしたいのですが、ブラックリストに載ると聞きました。ブラックリストに載ると、今後ローンは組めないのですか。また、どこからいくら借りているかも分からなくなってしまった場合は、どうすればよいでしょうか。
A ブラックリストという名称のリストがあるわけではありませんが、借金の返済が遅れた場合や、自己破産などの法的手続きをとった場合、信用情報機関において、それらの情報が「事故情報」として登録されます。一般的に、この事故情報が登録されることを「ブラックリストに載る」と呼ぶようです。
信用情報機関とは、銀行、信販会社、貸金業者などが契約者(債務者)の返済能力に関する個人情報(信用情報)を共有するため、それぞれの業界ごとに設立した民間の機関です。信用情報機関への信用情報の登録は、申込者本人に対する融資の可否の審査以外に利用しないという前提で、借り入れやクレジットの申し込みを受けた際に、申込者本人から承諾を得たうえで行われます。
通常、金融業者は信用情報機関の登録情報だけで申込者と取引をするかどうか決めているわけではないので、今後ずっとローンを組めないというわけではありません。
また、金融業者との取引の状況が分からなくなってしまった場合は、各信用情報機関に対して、自分の信用情報の開示を請求することが考えられます。開示される信用情報には、金融業者との取引期間、現在の債務残高などが含まれますので、これらの情報を利用して債務の整理を検討することも可能です。(法律情報提供 法テラス)
引用終了
民間の信用情報機関に登録されている個人の信用情報の内、当該人の返済能力についての疑問(≒事故情報)を記したものに対して一般的にブラックリストという呼称が与えられますが、実際に言葉の印象として敬遠されがちです

もちろんブラックリストに載らないに越したことはありませんし、そのようなものとは一生無縁でいたいものです

しかしブラックリストというものは、あくまでも金融機関の与信(*1)審査に供与することを目的に民間の情報機関が作成したものなので、まず第一に戸籍上の影響が一切なく、運転免許の取得や更新、パスポートの取得などに関しても影響することはありません

また、各信用情報機関で個別に定められている期間(おおよそ5年から7年)を経過すれば、そのブラックリストは削除されます

しかし、ブラックリストに記載されている期間内に関しては、やはり、銀行やクレジット会社から新たに借入をしたりローンを組んだりはできないという点で大きなデメリットが生じると言えるでしょう

ですが、そもそもブラックリストというものは、債務者が任意整理や民事再生または自己破産の申し立て(*2)を行った際に記載されるものなので、ブラックリストを敬遠して借金生活を続けるよりは、任意整理等の手段を用いて早期に借金からの解放を図った方が全体としてメリットは大きいと言えるでしょう

(*1)与信=金融機関が融資をすること
(*2)任意整理、民事再生、自己破産等は債務整理における代表的方法
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