読売新聞 9月11日 の記事より


以下引用



愛媛県松山市にある多重債務者の支援団体「松山たちばなの会」には、今年に入り、「弁護士による債務整理で、ますます暮らしが大変になった」という相談が寄せられるようになった。同会の相談員、青野貴美子さんは「債務整理の目的である生活再生の視点が欠けている。法律家の信用問題だ」と嘆く。

 松山市の男性(38)は昨年6月、インターネットで見つけた東京の弁護士に、消費者金融4社から借りた約69万円の債務整理を依頼した。その結果、和解額が3万円減の66万円、弁護士報酬が17万円だった。合計額は83万円。男性は「債務を整理した意味がない」と訴える。

 昨年2月、東京の弁護士に債務整理を依頼した県内の主婦(36)は200万円を超える過払い金(貸金業者に払いすぎた利息)を取り戻した。しかし、弁護士とのやり取りは電子メールと書類のみ。「夫に知られたくない」との思いから、夫名義やヤミ金からの借金計5件は弁護士に告げなかった。

 過払い金は、ヤミ金に言われるがままの額を一括返済したり、滞納していた税金の支払いや生活費にあてたりしているとなくなった。まもなく完済しきれなかった夫名義の借金の返済が滞り、再びヤミ金からの借金が始まった。借り入れた5万円の利息は、1週間で5万円。

 ヤミ金への返済をヤミ金からの借金で賄う自転車操業に陥り、返済に窮すると、ヤミ金の指示で携帯電話を女性名義で購入したり、銀行口座を作ったりという詐欺行為に手を染めた。1年後には約270万円の借金を抱えることになってしまった。

 たちばなの会から連絡を受けた地元弁護士は「多重債務者は後ろめたさや恥ずかしさで、簡単にはすべての問題を明かさない。根気強く問題点を聞き取って解決に導く弁護士としての職務を怠り、女性の立ち直りを遅らせた」と、面談なしで処理した東京の弁護士に疑問を呈する。

 法律家による債務整理が、生活再生に結び付かないケースが顕在化している。

 多重債務問題を巡っては、2006年1月に最高裁が利息制限法と出資法の上限金利の間の「グレーゾーン金利」を認めない判決を出して以降、過払い金の返還を求める動きが活発化。債務整理を手がける法律家が急増した。

 一方で目につき始めたのが、「過払い金が戻ってこない」「報酬が高くて支払えない」といった法律家への苦情や相談だ。テレビやインターネット広告を見て、遠隔地の弁護士に依頼し、コミュニケーション不足でトラブルになる例もみられる。

 全国クレジット・サラ金被害者連絡協議会の本多良男さんは「法律家のもうけ本位が目に余る。潜在的な被害はもっとあるはずだ」と指摘。今後、各地の被害者団体から情報を集め、悪質事例については、各地の弁護士会などへ苦情を申し立てる考えだ。

 トラブルの増加を受け、日本弁護士連合会は7月、直接面談を原則とすること、他の債務の存在を知りながら過払い金返還請求のみを引き受けないことなどを求める指針をまとめた。

 弁護士で、全国クレジット・サラ金問題対策協議会(神戸市)代表幹事の木村達也さんは「指針の内容は極めて当然のこと。法律家にも厳しい目が向けられており、自らの役割と責任を再認識する必要がある」と話している。



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最近このような法律家の問題をよく耳にしますあせる

本当に困って相談してくる方に対して、もうけ本位で十分な対応をしないとは、ひどい話です。


法律家は、自分の責任を再認識して職務をしっかり全うしなければなりませんあせる


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