時事ドットコム 8月25日 記事より
以下引用
番組「行列のできる法律相談所」などへの出演で知られる石丸幸人弁護士の本が、自分たちの本の著作権を侵害しているとして、愛知県の弁護士5人が25日、石丸弁護士と同弁護士が代表のアディーレ法律事務所(東京都豊島区)を相手に、約630万円の損害賠償と本の販売中止などを求める訴訟を名古屋地裁に起こした。
訴状によると、原告5人は「名古屋消費者信用問題研究会」に所属し、2006年、消費者金融から過払い金を回収するための方法を記載した本2冊を出版した。一方、同事務所と石丸弁護士も07年と08年に同種の内容の本2冊を出した。
5人は、過払い金返還請求から実際に金が戻るまでの流れを書いたチャート図が5人の本にある図を複製したなどとし、著作権を侵害したと訴えている。
同事務所ホームページによると、石丸弁護士は04年に債務整理に特化した同事務所を設立した。
原告の瀧康暢弁護士は提訴後に記者会見し、「長年にわたり蓄積してきたノウハウを盗用されたのは残念だ」と語った。
アディーレ法律事務所の話 担当者がいないので、答えられない。
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過払い金返還請求について本を出版して、一般の方々に理解していただくことはよいことだと思います
しかし、その内容が著作権を侵害するなどということはあってはならないことです
法律家である弁護士が法律に違反するとは、本当に残念です