KoL net 8月19日 の記事より

以下引用


消費者金融会社への過払い金をめぐる不当利得返還請求で、消費者金融会社側に原告の弁護士費用の損害賠償責任があるかどうかが争われた訴訟の判決で、仙台地裁は18日、損害には該当しないとする判断を示した。

 原告は仙台市太白区の男性で、東京の消費者金融会社に過払い金約123万円の返還と、弁護士費用21万円の支払いを求めた。

 安福達也裁判官は「弁護士費用を損害として賠償請求できるのは、被告の応訴自体が不法行為である場合や、被告の行為が高度な違法性を備えている場合に限られる」と指摘。今回のような一般的な過払い金の不当利得について「被告の行為が高度の違法性を備えているとは言えない」と判断した。過払い分については請求通りの返還を命じた。

 判決によると、男性は2001年11月~06年10月、消費者金融会社との間で借り入れと返済を繰り返し、約123万円の過払いが生じた。


*****


過払い金返還請求時の弁護士費用を誰が負担するかについての判決が出ましたひらめき電球




そもそも過払い金がなければ弁護士に依頼することもなかったでしょうから、借り手側としては、弁護士費用も損害として認めてほしいものだと思います。

しかし判決では、残念ながら弁護士費用は損害に当たらず、借り手が自己負担することとなってしまいましたあせる




それでも、過払い金返還請求をすると[過払い金-弁護士費用]は借り手の手元に返ってくるので、過払い金にお困りの方は泣き寝入りせず過払い金返還請求をしていただきたいと思いますアップ





多重債務・任意整理等、無料相談、引き直し計算代行受付

深夜も転送にて受け付けております。お気軽にお問い合わせください。

TEL0120-26-2527




ぽちっと応援宜しくお願いします♪

人気ブログランキングへ


人気ブログランキングへ   にほんブログ村 士業ブログ 行政書士へ