古代律令国家では、民衆は戸主(こしゅ:家長のこと)を代表者とする戸に所属する形で、戸籍に登録されていました。

 

 

 

 

戸籍6年ごとに全国民を調査し、戸を単位として詳細に登録・集計した国民支配のための基本的な帳簿です。

 

 

 

 

 

戸籍を作成する目的はいくつもありますが、その目的の1つが、民衆に口分田を班給し、そしてその死後に口分田を収公することにありました。

 

 

 

 

 

日本で初めて作成された戸籍は、天智天皇の時代の「庚午年籍(こうごねんじゃく)」です。

 

 

 

 

 

しかし、この庚午年籍より6年に1度戸籍が作られるようになったわけではなく、天智天皇の子で、天武天皇の皇后である持統天皇の時代の「庚寅年籍(こういんねんじゃく)」から6年に1度戸籍が作られるようになりました。

 

 

 

 

 

 

日本が手本とした戸籍3年に1度、正月から3月にかけて作成されましたが、日本の場合は6年に1度、11月から翌年の5月にかけて作成されていました。

 

 

 

 

 

 

戸籍作成に果たす国司の役割は大きかったのですが、実際にはヤマト政権時代に国造(くにのみやつこ)として地方支配を行い、律令国家では地域の事情に精通し、高い民衆統治力を保有した郡司が中心となって、民衆の把握が行われていました。

 

 

 

 

 

 

戸籍3通作成され、1通国府(こくふ:現在の県庁を中心とした地方支配のための役所)に保管、2通太政官に送付されて民部省中務(なかつかさ)省にそれぞれ保管されました。

 

 

 

 

 

 

戸籍30年間保管され、下級役人を採用する際にも「勘籍(かんじゃく)」として彼の属した過去5通30年分戸籍が比較検査されている実例があります。

 

 

 

 

 

 

古代律令国家は戸籍に基づいて口分田を班給することで、民衆の最低限度の生活を保障し、その対価として民衆に税負担を行わせていました

 

 

 

 

 

 

しかし、戸籍に登録された成年男性を中心に課税するシステムは、奈良時代の初期には大きな岐路に立たされてしまいます。

 

 

 

 

 

奈良時代歴史の基本史料である『続日本紀(しょくにほんぎ)』には、奈良時代初期の民衆が重い税負担を逃れるために、四方に浮浪している状況が記載されています😨

 

 

 

 

 

こうして耕作者がいなくなった口分田は荒廃していき、さらには人口増加のため、民衆に班給できる口分田が不足していくこととなりました。

 

 

 

 

 

そこで律令国家は、水田の開墾を奨励する法令を発令するのです。

 

 

 

 

 

その法令が、三世一身法(さんぜいっしんほう)です。

 

 

 

 

 

未墾の耕地に、新しく池や溝の灌漑(かんがい)施設を設けて開墾した場合は3世本人・子・孫の3代か、子・孫・ひ孫の3代のどちらを意味するか不詳)まで、旧来の灌漑施設を利用した場合は本人1代の所有を認めたのでした。

 

 

 

 

 

しかし!

 

 

 

 

 

この法令には大きな欠陥がありました😓

 

 

 

 

 

土地所有の期間が、3世であろうと本人1代であろうと「期間が限定」されているというところが重要です。

 

 

 

 

 

土地所有の期間が過ぎてしまえば、土地を国家に回収されてしまうということなのです😢

 

 

 

 

 

この「期間の限定」に耕作意欲を失った農夫が耕作を怠り、田地が荒廃したという理由で、律令国家は新たな法令を発令します。

 

 

 

 

 

その法令が、墾田永年私財法(こんでんえいねんしざいほう)です。

 

 

 

 

 

この法令によって、日本では初期荘園と呼ばれる荘園が誕生することとなりました。

 

 

 

 

 

墾田永年私財法とは、一体どのような政策だったのでしょうか❓

 

 

 

 

 

そして初期荘園とはどのような性格を持った荘園で、その後どのような運命をたどったのでしょうか❓❓

 

 

 

 

 

この続きは次回にしたいと思います。

 

 

 

 

 

 

みなさんも是非、調べてみて下さい😊

 

 

にほんブログ村 歴史ブログへ
にほんブログ村 にほんブログ村 受験ブログ 大学受験(本人・親)へ
にほんブログ村 にほんブログ村 教育ブログ 高校教育へ
にほんブログ村