ポラス 中央住宅 今泉一輝 アートランド 村山哲也 野田広 Mail含実体験は公にする旨小泉に伝達済 異論が無い為公にする「今後も対応しない」との事なので当方もいかなるトラブルにも一切関知せず責任も負わない各投稿の転載引用禁止上記承諾者のみ閲覧を許可承諾しない者は閲覧不可

 

 

ポラス 中央住宅 今泉一輝 アートランド 村山哲也 野田広
 
ポラス
ルピアシェリール武蔵浦和ナチュール

 

 

売主: ㈱中央住宅
販売会社: アートランド㈱

 

 

 
ポラス
ルピアシリーズ
問合せフォーム
 
公式サイトで公表している、販売予告と、実際の販売状況に齟齬がある(どこでもやってるが)、売り主としてそれを把握しているか、
 
身体不自由な人にとって、管理組合(理事会)活動の参加に関する規定は、とても重要で、事前に確認したい事項だが、尋ねても販売代理 アートランド 村山哲也 氏、野田宏 氏
「規定されてない…、その時になったら、そう言って」と説明、身体が不自由な人のケースを事前に規定していない、説明出来ない

中央住宅 小泉一輝 氏も無視、無回答↓

 

対応しないなら、説明会、受け付けなければいいが、受付はしておいて、対応はしないと言う、理由の説明も無し
 
身体不自由な者にとって、

 

マンションギャラリーや現地見学行くのがどれ程大変なのかなんて分からない

歩いて行けるか事前に確認しに行ったり、介助の家族も仕事の都合つけたり

 

靴からスリッパに履き替えたり、スリッパで歩けない人もいる
スリッパ履き替えるの孤軍奮闘してても放ったらかし、アートランド、野田宏 氏 履き替えに苦労してたら、椅子くらい用意しそうなものだが…
色々説明されても、上肢不自由で片手で書き取れない、必要な情報は、資料で欲しいが、管理費修繕積立金推移表、火災保険の資料、こちらから求めなければ、出して来ない…
 
段取り日程を、こつちらが、何とか苦労して記載した紙を、販売代理 アートランド 野田宏 氏は、自身は記録せず、当方の記録を写真撮るありさま
 

保証については、完成物件なんで、

引き渡し時、鍵うけとり、居住前に、どんなに、傷汚れあっても保証しないと断言した、アートランド 村山哲也 氏、野田宏 氏
ハウスクリーニングもなし、窓拭き位との事

売り主 ポラス 中央住宅の保証に対する姿勢との事(村山哲也 氏)

 

 

当方の経験で、入居後発見した破損部を、修理対応した売主あったと話すと、「本物件と関係ない事持ち出さないでくれ、それは力ずくでやらせた…」と アートランド 村山哲也  氏発言、当方、上肢不自由で、記録難しく録音を事前に伝え、録音証拠あり

 

 

ポラス 中央住宅 小泉一輝 氏に問い合わせても居住前の傷汚れ保証について、何ら回答無し

都合の悪い事は完全無視↓

 

結局、手間、金、人手かけないで引き渡す経営姿勢の表れなんだろうと感じる、その風土が、末端の人間にまで行き渡ってる、経営層が売上効率重視だから、そこで働く奴らがみんな、そうなる、時間手間係る事人(身障者)は切捨てる(個人的感想)

 

 

 
これまで3回家売って、3回家購入し、数十人の業界の人らと関わった経験からしても、コレだけ酷い対応は初めて
 

 

あと、

 

よくあるのが1階が商談エリアで2階が モデルルームなのに、エレベーターが無い パターン…
 
 
職場や家族に、 車椅子利用者 いたら、絶対そんな マンションギャラリー にはならないはず、会社の人権に対する姿勢を疑う…
ポラス 中央住宅 今泉一輝 氏 ↓説明求めても回答拒否、無視↓

 

 
家族にも、学校でも、職場でも、身体不自由な人と関わった事がないのだろう、あっても気にも留めないで生きて来てたのだろう

 

 
#月刊不動産 より… ↓
2024年4月「改正障害者差別解消法 」施行で不動産業者に求められる対応とは? 
宅建業者は、適正な不動産取引を通じて、人々が望むくらしの場を提供する役割を担います。すべての国民は、個人として尊重されなければならない

 

 

 
 
健美家より↓
障害者差別解消法改正 により「 合理的配慮の提供」が義務化。 入居希望者をする障害者に対して対話や配慮無くして、明確な理由なく拒否することが認められなくなった 「障害者」とは、身体障害や知的障害だけでなく、精神障害や発達障害なども含まれている
障害を理由とする差別の解消の推進↓

 

 

 
内閣府
障害者差別に関する相談窓口 「つなぐ窓口 」 ↓
事業者の3つの義務
障害者差別解消法は 、行政機関や民間事業者に対して下記のように3つの義務を課している。
 
① 不当な差別的取り扱いの禁止 障害者に対して正当な理由もなく、「障害」を理由としてサービスの提供を拒否すること。またサービスの提供にあたって場所や時間帯を制限すること、障害のない人には付けない条件を付けることなどは禁止されている。
一方↓(障害が理由か、何が理由か、一切説明もしない、無視)
 
②合理的配慮の提供 障害者から、社会の中にある社会的障壁を取り除く為に何らかの対応を必要としているとの意思が示された時には、負担が重すぎない範囲で対応する事が求められる。どのようなリスクが生じ、リスク低減の為にどんな対応ができるのかを個別の状況に応じて柔軟に検討する必要がある。

③環境の整備 2024年4月の改正では、民間事業者による「 合理的配慮の提供 」が努力義務から法的義務に変わり、これまでよりも厳格に対応することが求められることになった。
 
法整備しても、差別する方が認識してないのだから意味がない
 

 

 

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