敬寿会 埼玉さくらんぼⅡ番館 から、当方の背信行為(事実無根)を理由に訪問リハビリ契約を解除された。
背信行為の根拠説明を求めたが、何ら回答は無く、利用者である当方の了承もないまま一方的に契約は解除され、介護保険を利用した訪問リハビリを受けられなくなった。
事業所としても苦情を受ける対応だったとの自覚はある様で
【事務長】 有馬康之
https://keijuen.or.jp/saitama/staff/
からのメールでは⬇
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「当サービス中にあったご意見や苦情がありましたらご意見お聞かせください。」
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と要請があったので、意見苦情を此処に綴ることにした。
▼意見・苦情
過度なストレッチリハビリで日常生活に支障が出るほど足腰を傷められた。
敬寿会 埼玉さくらんぼⅡ番館 が提示して来た「訪問看護計画(リハビリ内容の計画)」に同意出来ない(効果が得られる計画になっていなかった為)意向を示し、同意出来る計画を提示して欲しい旨を伝え続けるものの、
【担当管理者】 小室朝子
https://keijuen.or.jp/saitama/service/houmonkango/
からは、
「計画書に関しても同意が得られない状況であればサービスの継続は出来ない」と伝えて来た。その後…
【施設長】 金澤伸晃
https://keijuen.or.jp/saitama/aisatsu/
名で契約解除通知が通達された。
理由は契約書に定められている
「利用者が施設職員に対してや継続し難いほどの背信行為行った場合」を適用された
▼契約書第9条2-(2)
『契約の解除・終了』
「利用者及び連帯保証人が、施設や施設職員又は他の利用者に対して本契約を継続し難いほどの背信行為を行った場合。」
当方が思うここで言う背信行為とは、暴力をふるったとか、物品を盗んだとか、偽りの申請を行った等を想像するがその様な事実は一切ないと断言する。
当方からは、もちろん「背信行為は行って無い」「背信行為を説明して欲しい」旨を敬寿会 埼玉さくらんぼⅡ番館 に訴えたが
【事務長】 有馬康之
https://keijuen.or.jp/saitama/staff/
からは、一切返答がなく、何ら具体的な背信行為の説明根拠が示されなかった。
納得できない旨を示すと…
背信行為の根拠の説明どころか、解約のストーリーをすり替えられ
【事務長】 有馬康之
https://keijuen.or.jp/saitama/staff/
からは以下のメール(⬇)
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契約書第20条(本契約に定めない事項)2
「利用者と事業所の双方が誠意をもって協議・・・」に基づき
契約解除のご提案をさせていただきますが如何でしょうか。
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と、契約書に定めのない事項として契約解除する提示をして来た。ただし、契約解除の理由は何ら示され(提案され)て来なかった。
この契約書には、今回のケース(訪問看護計画に同意が得られない場合)では、敬寿会 埼玉さくらんぼⅡ番館 から解約できる事項が規定されていない為に、苦肉の策で『背信行為』や『本契約に定めない事項』を理由に解約を迫って来たと推察される。
そもそも介護保険制度の元では同意が得られる訪問看護計画を立案するのが責務ではないのか?
もし、要望に応えられるサービスが提供出来ない(計画立案できない)なら、出来ない理由(契約書や人員等の事業所の体制が整っておらず利用者(当方)へ適切なサービスが提供出来ない為)を示して、契約解除してくださいと言えばいいのに、それも認めたくないらしい。
『本契約に定めない事項』で解約するなら、解約理由を示し契約解除通達を提出欲しい旨を伝えても、その後何も回答は来なくなった。
そして、『背信行為』『本契約に定めない事項』
いずれの理由の解約でも、敬寿会 埼玉さくらんぼⅡ番館 からの「契約解除通達」は公表開示すると伝えると… 今度は一転して、
【事務長】 有馬康之
https://keijuen.or.jp/saitama/staff/
から「契約解除に承諾しないなら、指定して来た解約期日が来ても契約解約は成立しない」と伝えて来た。
『背信行為』『本契約に定めない事項』どっちの解約理由にしても、「契約解除通達」を公開される事を回避させる為に「承諾しないなら、契約解約は成立しない」論法にすり替えて来た。
さらに、
【事務長】 有馬康之
https://keijuen.or.jp/saitama/staff/
からは、
「このまま手続きをしないまま、サービスを利用していない状態でも構いません。」との事。
つまり解約しないがサービスもしないと言う事らしい。
また、
【事務長】 有馬康之
https://keijuen.or.jp/saitama/staff/
からは、「◯◯様が契約解除を望まれるようでしたら、お申し出ください。」と…
事業所が承諾なしに解約した事が公表されると困るので、利用者から解約を求めた事にしたいのだろう。
事実無根の背信行為を理由に「契約解除通達」を提示しておいて、それが公表開示されると聞くと、承諾しないなら解約しない… とすり替え、利用者(当方)が解約を申し出る形で決着させたいという詭弁の連発…
【事務長】 有馬康之
https://keijuen.or.jp/saitama/staff/
の発案なのか?
【施設長】 金澤伸晃
の指示なのか、どっちにしても
何とも、卑劣… 浅まし…
敬寿会 埼玉さくらんぼⅡ番館 と思うのが個人としての感想。
【リハビリ担当者】
過度なストレッチリハビリで日常生活に支障が出るほど足腰傷められた
⬇
【担当管理者】
訪問看護計画提示
⬇
【当方】
効果が得られれない訪問看護計画は不同意、内容変更要求
⬇
【担当管理者】
同意が得られない状況であればサービスの継続は出来ない
【施設長】
背信行為で契約解除通知
⬇
【当方】
背信行為の説明求める
⬇
【事務長】
背信行為を説明して来ない
⬇
【当方】
説明できないままなら承諾できない
⬇
【事務長】
契約書の「定めのない事項で協議」で契約解除提案
⬇
【当方】
サービス出来ない理由(事業所の契約書・体制の不備を理由)明記を要請、理由は公表開示する
⬇
【事務長】
「解約期日が来ても契約解約は成立しない」と一転して解約しないと
⬇
「手続きをしないまま、サービスを利用していない状態でも構わない」
(解約しないがサービスもしない)
契約解除を望むなら申し出て…
⬇
行き当たりばったりで論拠がめちゃくちゃ… できりが無い
【当方】
当初の施設長名「契約解約通知」で勝手に示された解約期日が来た為、当方の了承なしに一方的に解約成立
利用者が求めるサービスが提供出来ないなら、
「契約書や人員等の事業所の体制が整っておらず利用者(当方)へ適切なサービスが提供出来ない為」と理由を示せば良いだけなのに、とにかく落ち度を認めず次から次へと、ヘンテコな理由で解約したがるこの組織の体質は何なのか、全く理解出来ない。
▼教訓
契約書において『契約の解除・終了』は契約前に確認しておく事。
利用者から解約を申し出できる要件と、事業所から申し出できる要件、両方を確認しておく事。
記載内容(文面)によっては、事業所都合で一方的に解約されてしまう事にもなりかねない。
その辺りが契約書に明確化されていない事業所とは契約してはいけない。
✱本記載内容はあくまでも実体験に基づく個人的感想であり特定の人物・組織を誹謗中傷したりそれらの拡散を望む物ではない。
✱他者がネット上に公開されている実名顔写真については当方は一切関知しない
✱各種トラブル・損害に関しては一切の責任を負わない。
▼敬寿会 公式
【施設長】 金澤伸晃
【事務長】 有馬康之
https://keijuen.or.jp/saitama/staff/
【担当管理者】 小室朝子