敬寿会 埼玉さくらんぼⅡ番館 から、
当方の背信行為(事実無根)を理由に訪問リハビリ契約を解除された。
背信行為の根拠説明を求めたが、何ら回答は無く、利用者である当方の了承もないまま一方的に契約は解除され、介護保険を利用した訪問リハビリを受けられなくなった。
事業所としても苦情を受ける対応との自覚はあるようで…
【事務長】 有馬康之
https://keijuen.or.jp/saitama/staff/
から来たメール(⬇)
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『当サービス中にあったご意見や苦情がありましたらご意見お聞かせください。
いただいた内容については真摯に受け止め、今後のサービス反映に努めて参ります。』
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と要請があったので、意見苦情を此処に綴る…
▼意見・苦情
【リハビリ担当者トレーナー】の交替に関しては契約前に
「トレーナーの人数に限度があり交替は出来ない」旨の説明を受けた。
しかし、契約書では「利用者は交代を申し出ることができる」と規定されていて、後に事前説明と契約書の不一致を訴えると、
【担当管理者】 小室朝子
https://keijuen.or.jp/saitama/service/houmonkango/
は、 解約書通り、利用者の申し入れで、リハビリ担当の交替には対応すると断言した。
明らかに、契約前の説明と契約書の規定が異なり、さらに担当管理者が交替を断言した事から、この時点で、事業所(職員)の契約遵守の姿勢に不安を抱いて、担当管理者の了承を得て会話を録音した。
結論として、
解約書通り、利用者の申し入れは可能だが、実情は…
十分な交替要員が確保されておらず、リハビリ担当者の交替を申し出ても、様々な条件が設けられていて、全てが認められない事が、後々の説明で判明。
契約書の内容と実情(事前説明)とが異なる悪質な解約実態がある事を目の当たりにした。
そして、一番不信感を抱いたのは、その担当者交替の条件が、契約書には一切記載されていない事。
様々な条件はあるものの、契約書上は担当者交替を申し出できるのに、
事前の説明では担当者交替は出来ないと利用者が本来有する権利をないものとして説明を行っている実態がある。
契約書の作りがあいまいで事業所の都合のよい様に運用しようとする、契約内容と実情の違いを指摘しても事業所側の瑕疵を認めない風土・気質があると感じた。
ちなみに…
解約前に説明に来た職員に、最後に「そちらの事業所の一番のウリは何ですか?」と尋ねたら、
「利用者の要望を聞いて寄り添ったサービスを行う」とか何とか言っていた。
「そこはリハビリの腕前です!と言うべきでしょ」と言ったら、へらへらしてごまかしてた。駄目だこりゃと思った。
▼教訓
契約書において『リハビリ担当者の交替』については契約書の記載だけでなく、実際の運用方法・条件を確認しておく必要がある。
説明は、必要に応じて録音録画すべき。
敬寿会 埼玉さくらんぼⅡ番館 においては、録音記録があるにもかかわらず、説明が行き届かなかったで済まされ… この事業所には裁判で証拠として突きつけない限り瑕疵を認めないのだと感じた。
リハビリ担当者との相性は利用者にとってかなり重要な問題で、施術スキルだけでなく、人柄も相性を左右するとても重要な要素だ。
相性が合わないなら交替出来るに越したことはない。人件費を抑えてカツカツの事業所が殆だろうが、トレーナー要員数を含む事業所の体制を把握しておく必要がある。