精神科救急医療施設への【入院の基準】

 

自発入院(任意入院)の判断基準

1)精神疾患に罹患していると診断される。 

2)入院治療が最適の治療形態と判断される。

3)入院治療についてインフォームドコンセントが成立する。

 

非自発入院の判断基準

1)精神保健福祉法が規定する精神障害と診断される。

2)上記の精神障害のために判断能力が著しく低下した病態にある(精神病状態,重症の躁状態またはうつ状態,せん妄状態など)。 

3)この病態のために,社会生活上,自他に不利益となる事態が生じている。

4)医学的介入なしには,この事態が遷延ないし悪化する可能性が高い。 

5)医学的介入によって,この事態の改善が期待される。

6)入院治療以外に医学的な介入の手段がない。 

7)入院治療についてインフォームドコンセントが成立しない。

1)医療保護入院の判断基準
(1)非自発入院の診断基準をすべて満たす。 
(2)措置入院・緊急措置入院には該当しない。 
(3)判断能力のある家族等(扶養義務者や後見人等)の入院同意がある。 
(4)判断能力のある家族等がいない場合は,市区町村長の同意でもよい。

 

2)応急入院の判断基準

(1)非自発入院の診断基準をすべて満たす。 

(2)措置入院・緊急措置入院には該当しない。 

(3)判断能力のある家族等の存在に関する情報がない。 

(4)もしくは,判断能力のある家族等の存在は確実だが,連絡がとれない。

 

 

3)措置入院の判断基準

(1)非自発入院の診断基準をすべて満たす。 

(2)この病態のために,自他を傷つける行為に及んだか,もしくは及ぶ可能性が高い。

1 自傷行為
i)致死性の高い自殺企図

ii)致死性が高いとはいえない自殺企図

iii)自殺の意思表示行動 

iv)自殺の言語的意思表示

 

2 他害行為(未遂を含む) 

i)身体的損傷を伴う対人暴力 

ii)前記以外の対人暴力
iii)器物破損

iv)その他の触法行為相当の他害行為 

v)触法行為以外の他害行為・迷惑行為



4)緊急措置入院の判断基準
(1)措置入院の基準を満たす。 
(2)病状が重度かつ急性のため,法定の措置入院手続きを遂行していたのでは,治療の開始が著しく遅れ,医学的に不利益を招く可能性が高い。

精神科救急医療施設への入院が認められるためには,以上の基準を満たすことがカルテに明記されていなければならない。

 

 

インフォームドコンセント

 

1.インフォームドコンセントの成立要件

インフォームドコンセントは,外科手術などの治療に際して,治療者がリスクや代替医療(alternative medicine)も含む十分な情報を患者に提供し,患者が自由意思(voluntariness)に基づいてこれらの情報を理解した上で,治療に同意することを指し示す。

現在では,外科手術に限らず,すべての医療行為に際して,このプロセスが求められている。 

ただし,提供された情報を理解し意思決定する判断能力が患者に備わっていること(competency)が必要条件となる。

このため,意識障害患者や幼少患者,それに重度の精神疾患患者については,インフォームドコンセントの成立が困難とされ,家族などが代わりに同意を付与することとされてきた。 

また,緊急避難的な救命行為などについては,事後説明でよいとされている。

 

2.精神科救急医療におけるインフォームドコンセント

(1)精神科救急医療において,患者の判断能力に著しい低下が認められる場合,医療者は,家族等のインフォームドコンセントに基づいて医療行為を行わなくてはならない。

(2)患者の判断能力に低下があったとしても,医療者は,回復の水準に応じて,患者のインフォームドコンセントに基づく医療の提供に努めなくてはならない。 

(3)医療者は,非自発入院や行動制限の告知に際して,所定の書面等による告知にとどまらず,患者の判断能力や医療への信頼度を評価しつつ,告知内容の説明に努めなくてはならない。

 

参考文献:精神科救急医療ガイドライン

 

 

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