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救急搬送は、必要に応じて、消防や警察が手伝ってくれるのだそうです。安心しますね。
救急搬送
精神科救急患者の搬送は,大半が家族によって行われているが,公共機関による搬送が必要となることもある。
(1)消防法
消防法では,消防署救急隊の本来任務は,路上や駅などの公共スペースで発生した傷病者を救助することであるが,条例によって,精神科・身体科を問わず,在宅の傷病者も救助・搬送できることとなっている。
在宅の患者・ 家族もまた,公共機関による搬送としては,救急車による搬送を最も望んでいる。
一方,救急隊員は,患者による搬送拒否や搬送中の不測の事態に不安を感じ,受入れ先の確保や搬送距離の長さに負担を感じている。
こうした不安や負担を解消するためには,必要であれば警察の協力も得て,できるだけ迅速かつ安全に最寄りの精神科医療機関に搬送される必要がある。
いずれにせよ、受入れ先医療施設の確保が大前提である。
(2)警察官職務執行法(警職法) 警職法第3条は,自傷他害リスクの高い精神科救急ケースを保護し,適切な医療機関に搬送することを義務づけている。
また,同法第5条は,行政機関などの要請に基づいて,精神科救急ケースの搬送に協力できることを規定している。
安全な救急搬送のために,警察官の協力は欠かせない。
(3)精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(精神保健福祉法)
精神保健福祉法は,保健所などの行政機関による地域精神保健活動の一環として,精神科ケースの受診勧奨を規定している。
自傷他害リスクが低ければ,この規定を活用した搬送が推進されるべきである。
精神保健指定医の立会いが必要なケースに対しては,同法第 34 条に基づく移送制度も活用されるべきである。
また,措置診察が必要と判断された救急ケース,および措置入院が決定した患者を適切な医療機関に搬送することも,行政機関の任務で ある。
これらの任務を常時遂行できる体制の整備が望ましい。
以上のような公共機関による救急搬送は,搬送様態や料金設定に疑問のある民間の救急搬送を抑止し,適正化するためにも,積極的に活用されるべきである。
アウトリーチサービス
精神科医療機関による往診や訪問看護などのアウトリーチサービスは,いわば,移動する救急処置室である。
したがって,必ずしも入院を前提としてはいない。
精神科救急ケースとその家族にとって,アウトリーチサービスは, 医療機関への搬送に伴う物理的・心理的な負担を軽減する救急診療の形でも ある。
しかし,かつての往診による非自発入院への批判もあって,医師が救急の現場に赴くアウトリーチサービスは,わが国の精神科医療ではほとんど実績がないのが現状である。
欧米の精神科移動救急サービスやわが国のドクターカーなどの実践に倣って,精神科においてもアウトリーチが活用できる条件が整備されるべきである。
参考文献:精神科救急医療ガイドライン
https://utsunaoru.site
https://ameblo.jp/reirasite/
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