こんばんは
昨日は全日本不動産協会が主催するステップアップ研修に参加してきました。
昨日の研修は、前半の部「定期借地について」
午後の部「少子高齢化に対応できる相続対策」でした。
午後の部の、相続対策の研修で気になったことは、
相続税の基礎控除額が大幅に引き下げられるということ。
平成26年末までは「基礎控除=5千万円+1千万円×法定相続人の数」ですが、
平成27年初からは「基礎控除=3千万円+600万円×法定相続人の数」に引き下げられます。
例えば、配偶者1人
、子2人
の場合の基礎控除を考えてみると
平成26年末までは8000万円ですが、
平成27年初からは4800万円になります。
遺産が基礎控除の額を超えている場合、相続税が課税されてしまいます
その対策の一つとして、「現金を不動産に変えてしまう」という方法があります
不動産の評価は、現金の評価よりも低いため、不動産を購入することにより、
相続財産の評価を下げることができ、相続税対策になるのです。
家屋は、固定資産税評価額で評価されますので、おおよそ時価の70%程に評価を抑えられます。
土地に関しては、路線価方式と倍率方式の2つの評価方式がありますが、おおよそ時価の70%から80%となるそうです。
さらに、建物を賃貸すると、より相続税評価額が下がり、建築価格の5割くらいの価格になるとのこと。
このままでは相続財産が基礎控除を超えそうでお悩みの方。
マンション経営を始められてみてはいかがでしょうか!
詳しくはお近くの税理士さんにご相談ください!
ではまた

福岡のUR賃貸・住宅供給公社物件ならインターテック

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午後の部の、相続対策の研修で気になったことは、
相続税の基礎控除額が大幅に引き下げられるということ。
平成26年末までは「基礎控除=5千万円+1千万円×法定相続人の数」ですが、
平成27年初からは「基礎控除=3千万円+600万円×法定相続人の数」に引き下げられます。
例えば、配偶者1人
、子2人
の場合の基礎控除を考えてみると平成26年末までは8000万円ですが、
平成27年初からは4800万円になります。
遺産が基礎控除の額を超えている場合、相続税が課税されてしまいます

その対策の一つとして、「現金を不動産に変えてしまう」という方法があります

不動産の評価は、現金の評価よりも低いため、不動産を購入することにより、
相続財産の評価を下げることができ、相続税対策になるのです。
家屋は、固定資産税評価額で評価されますので、おおよそ時価の70%程に評価を抑えられます。
土地に関しては、路線価方式と倍率方式の2つの評価方式がありますが、おおよそ時価の70%から80%となるそうです。
さらに、建物を賃貸すると、より相続税評価額が下がり、建築価格の5割くらいの価格になるとのこと。
このままでは相続財産が基礎控除を超えそうでお悩みの方。
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