こんばんは
今回は瑕疵担保責任に関係の深い「特別法」を2点ご紹介します。
「瑕疵担保責任」の根拠規定は民法第570条と民法第566条です。
民法は私法の「一般法」ですので、「特別法」が存在する場合はそちらを優先して適用することになります。
(例えば、商人間の取引であれば「民法」の規定よりも「商法」の規定を優先。etc.)
「瑕疵担保責任」は任意規定ですので、契約時に特約すれば排除することが可能です。
(瑕疵担保責任の免責)
しかし、不動産の売買で宅地建物取引業者(宅建業者)が売主になる場合は違います。
宅建業者が対象となる特別法、「宅地建物取引業法」の第40条に、
「自ら売主となる売買契約については、瑕疵担保期間が目的物の引渡から2年以上となる特約をする場合を除き、民法の瑕疵担保責任よりも買主に不利となる特約をしてはいけない。そのような特約は無効とする。」
と規定されており、特約により瑕疵担保責任を完全に排除することはできません。
これは、基本的に買主たる消費者は、情報量や交渉力において宅地建物取引業者よりも弱いことが多いため、無限定な瑕疵担保責任の減免を認めると買主の保護に欠ける場合が生じる場合が多いためです。
つまり、「不動産取引のプロなんだから、一般消費者に不動産を売る時はしっかり責任を持ちなさい!」ってことですね
また、宅地建物取引業者が新築建物の売主になる場合には、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」(略して品確法)の適用があり、新築住宅の基本構造部分(基礎、柱、床、屋根等)の隠れた瑕疵については、引渡から10年間の瑕疵担保責任を負うよう規定されています。
マイホームは一生の買い物とも言われます
せっかく手に入れたマイホームの性能に著しく問題があったり、生活に支障を来す重大な欠陥があったりしては大変ですよね。
「品確法」は、そうした住宅に関するトラブルを未然に防ぎ、そして万が一のトラブルの際も紛争を速やかに処理できるよう平成11年の通常国会において制定されました。
以上、不動産取引に関する「瑕疵担保責任」の重要な特別法でした


今回は瑕疵担保責任に関係の深い「特別法」を2点ご紹介します。
「瑕疵担保責任」の根拠規定は民法第570条と民法第566条です。
民法は私法の「一般法」ですので、「特別法」が存在する場合はそちらを優先して適用することになります。
(例えば、商人間の取引であれば「民法」の規定よりも「商法」の規定を優先。etc.)
「瑕疵担保責任」は任意規定ですので、契約時に特約すれば排除することが可能です。
(瑕疵担保責任の免責)
しかし、不動産の売買で宅地建物取引業者(宅建業者)が売主になる場合は違います。
宅建業者が対象となる特別法、「宅地建物取引業法」の第40条に、
「自ら売主となる売買契約については、瑕疵担保期間が目的物の引渡から2年以上となる特約をする場合を除き、民法の瑕疵担保責任よりも買主に不利となる特約をしてはいけない。そのような特約は無効とする。」
と規定されており、特約により瑕疵担保責任を完全に排除することはできません。
これは、基本的に買主たる消費者は、情報量や交渉力において宅地建物取引業者よりも弱いことが多いため、無限定な瑕疵担保責任の減免を認めると買主の保護に欠ける場合が生じる場合が多いためです。
つまり、「不動産取引のプロなんだから、一般消費者に不動産を売る時はしっかり責任を持ちなさい!」ってことですね

また、宅地建物取引業者が新築建物の売主になる場合には、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」(略して品確法)の適用があり、新築住宅の基本構造部分(基礎、柱、床、屋根等)の隠れた瑕疵については、引渡から10年間の瑕疵担保責任を負うよう規定されています。
マイホームは一生の買い物とも言われます

せっかく手に入れたマイホームの性能に著しく問題があったり、生活に支障を来す重大な欠陥があったりしては大変ですよね。
「品確法」は、そうした住宅に関するトラブルを未然に防ぎ、そして万が一のトラブルの際も紛争を速やかに処理できるよう平成11年の通常国会において制定されました。
以上、不動産取引に関する「瑕疵担保責任」の重要な特別法でした

