おはようございます
今朝の福岡は曇り空です
さて、瑕疵の種類にもいろいろありますが、
今回は物理的瑕疵についての裁判所の基準をいくつか紹介します。
まずは建物の傾斜について
東京地裁平成19年4月6日判決では、「一般に1000分の5の傾斜角で壁と柱の間に隙間が生じ、壁やタイルに亀裂が入る。」との判断ですので、一般にこれ以上の傾きは瑕疵に当たる可能性が高いと考えられます。
「1000分の5の傾斜角」とは分かりづらいですが、1mで5mmの傾きということです。
この事例では、築16年の木造建築物で1000分の8傾斜している物件でしたが「瑕疵あり」と認められました。
次は床の傾き。
千葉地裁松戸支部平成6年8月25日判決で、「1階の居間で70分の1の傾斜が認められ、その他の室でも傾斜が認められる。本件傾斜は経年変化で生じるものではなく、傾斜を前提で売買がなされた場合を除き、瑕疵を認める。」としました。
70分の1の傾斜(7cmで1mm)はかなりの傾きですよね。
次はシロアリについて
■東京地裁平成18年1月20日判決
この案件は築21年の物件でシロアリに土台を侵食されており、
建物の構造上危険性を有するとして瑕疵ありと認められました。
対して
■東京地裁20年12月19日判決
(建物のサンルーフ付近にシロアリによる浸食があった事例)では・・・
「シロアリによる浸食があったとしても、建物の土台、柱等の躯体部分にあるのではないので、瑕疵には当たらない」と判決しています。
上記2事例から、躯体、土台や柱等にシロアリ被害があれば、中古物件でも瑕疵と認められやすく、躯体に関係のないところでは瑕疵とは認められにくいといえそうです。
もちろん状況、被害の程度にもよりますが
最後に雨漏り等について
雨漏り、漏水に関しては基本的に瑕疵と認められます。
(東京高裁平成6年5月25日判決、東京地裁平成21年2月5日判決)
例外事例を2点紹介しておきます。
■東京地裁平成19年5月29日判決
この事例でも漏水があったのですが、漏水の原因が建物の構造上の問題なのかどうかがわからず瑕疵と認められませんでした。
■東京地裁平成17年9月28日判決
この事例は築40年を経過した古いビルで漏水があったのですが、裁判所は「漏水も経年によるもので、現状有姿の売買であり、買主は予想できたものである」として、瑕疵には当たらないとの判断を示しました。
やはりトラブルを未然に防止するためにも、物件を購入する前にしっかりと調べないといけませんね!


今朝の福岡は曇り空です

さて、瑕疵の種類にもいろいろありますが、
今回は物理的瑕疵についての裁判所の基準をいくつか紹介します。
まずは建物の傾斜について

東京地裁平成19年4月6日判決では、「一般に1000分の5の傾斜角で壁と柱の間に隙間が生じ、壁やタイルに亀裂が入る。」との判断ですので、一般にこれ以上の傾きは瑕疵に当たる可能性が高いと考えられます。
「1000分の5の傾斜角」とは分かりづらいですが、1mで5mmの傾きということです。
この事例では、築16年の木造建築物で1000分の8傾斜している物件でしたが「瑕疵あり」と認められました。
次は床の傾き。
千葉地裁松戸支部平成6年8月25日判決で、「1階の居間で70分の1の傾斜が認められ、その他の室でも傾斜が認められる。本件傾斜は経年変化で生じるものではなく、傾斜を前提で売買がなされた場合を除き、瑕疵を認める。」としました。
70分の1の傾斜(7cmで1mm)はかなりの傾きですよね。
次はシロアリについて

■東京地裁平成18年1月20日判決
この案件は築21年の物件でシロアリに土台を侵食されており、
建物の構造上危険性を有するとして瑕疵ありと認められました。
対して
■東京地裁20年12月19日判決
(建物のサンルーフ付近にシロアリによる浸食があった事例)では・・・
「シロアリによる浸食があったとしても、建物の土台、柱等の躯体部分にあるのではないので、瑕疵には当たらない」と判決しています。
上記2事例から、躯体、土台や柱等にシロアリ被害があれば、中古物件でも瑕疵と認められやすく、躯体に関係のないところでは瑕疵とは認められにくいといえそうです。
もちろん状況、被害の程度にもよりますが

最後に雨漏り等について

雨漏り、漏水に関しては基本的に瑕疵と認められます。
(東京高裁平成6年5月25日判決、東京地裁平成21年2月5日判決)
例外事例を2点紹介しておきます。
■東京地裁平成19年5月29日判決
この事例でも漏水があったのですが、漏水の原因が建物の構造上の問題なのかどうかがわからず瑕疵と認められませんでした。
■東京地裁平成17年9月28日判決
この事例は築40年を経過した古いビルで漏水があったのですが、裁判所は「漏水も経年によるもので、現状有姿の売買であり、買主は予想できたものである」として、瑕疵には当たらないとの判断を示しました。
やはりトラブルを未然に防止するためにも、物件を購入する前にしっかりと調べないといけませんね!
