こんにちは
今日は「瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)」について説明します。
難しい漢字ですね
「瑕疵」とは簡単にいえばキズ、欠陥のことです。
判例の基本的な考えでは
① 目的物が保有すべきと取引上一般に期待される品質・性能を欠くこと
② 当事者が契約上予定した使用に対する適性を消滅又は減少させるような欠陥
③ 法律的・行政的な欠陥
④ 売主が保証した性質の欠除
上記の考え方に基づき、具体的な事案ごとに「瑕疵」といえるかを判断していくことになります。
瑕疵担保責任は民法の第570条に規定されています。
内容は、
売買の目的物に隠れた瑕疵があるときは、買主は損害賠償を請求することができる。
その瑕疵のため目的が達成できない場合には、買主は契約の解除を行うことができる。
重要なのは「隠れた瑕疵」であるかどうか。
一般的にみて通常気がつくような明らかな傷、欠陥がある場合には「瑕疵担保責任」は問題になりません。
つまり「隠れた瑕疵」といえるには
① 買主が瑕疵の存在を知らなかったこと
② 買主が瑕疵の存在を知らないことに過失がないこと
が必要です。
また瑕疵担保責任は、目的物の引き渡しを受けてから10年以内、
もしくは瑕疵を発見してから1年以内に請求しなければなりません。
以上が瑕疵担保責任の大まかな内容です。
次回は個別的な事例に対する判例の判断を書きたいと思います


今日は「瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)」について説明します。
難しい漢字ですね

「瑕疵」とは簡単にいえばキズ、欠陥のことです。
判例の基本的な考えでは
① 目的物が保有すべきと取引上一般に期待される品質・性能を欠くこと
② 当事者が契約上予定した使用に対する適性を消滅又は減少させるような欠陥
③ 法律的・行政的な欠陥
④ 売主が保証した性質の欠除
上記の考え方に基づき、具体的な事案ごとに「瑕疵」といえるかを判断していくことになります。
瑕疵担保責任は民法の第570条に規定されています。
内容は、
売買の目的物に隠れた瑕疵があるときは、買主は損害賠償を請求することができる。
その瑕疵のため目的が達成できない場合には、買主は契約の解除を行うことができる。
重要なのは「隠れた瑕疵」であるかどうか。
一般的にみて通常気がつくような明らかな傷、欠陥がある場合には「瑕疵担保責任」は問題になりません。
つまり「隠れた瑕疵」といえるには
① 買主が瑕疵の存在を知らなかったこと
② 買主が瑕疵の存在を知らないことに過失がないこと
が必要です。
また瑕疵担保責任は、目的物の引き渡しを受けてから10年以内、
もしくは瑕疵を発見してから1年以内に請求しなければなりません。
以上が瑕疵担保責任の大まかな内容です。
次回は個別的な事例に対する判例の判断を書きたいと思います

