保育園へ長男を連れて行った帰り道、財布を払いました。
もちろん、警察署へ届けましたよ。
厳密にいうと、派出所に届けました。
自転車でしたので降りずにささっと済ませようとすると、
『お礼は不要ですか』と。
なに、お礼だとっ。
小さな財布だったこともありお礼というよりも、どんな仕組みかにつられて派出所内に入りました。
私自身は
名前、電話番号、住所
を記載しました。
警察官は
財布の中身を調べて書類に書いてました。
財布を落とすと、やはり名前が書いていないと厳しいようです。
そりゃそうか、自分を証明できないもんな。
で、わかったこととして、
3ヶ月以内に落とした人が見つからないと拾った人に所有権がいく
拾った人は拾った日から3ヶ月〜5ヶ月以内に下記の遺失物センターに取りに行かないと所有権は失効する。
警視庁遺失物センター(東京だと文京区)
また、落とした人は見つかった場合には拾った人に下記の範囲でお礼をすることが決められている。
5/100から20/100
拾った財布には大きな額が入ってなかったけど、たまーにニュースでみる、大金落ちてた系のやつは、拾った人は所有権のある期間に取りに行かないと、権利もなくなってしまうのだなーと。
ちょっとした社会経験をしたのでした。