木曜日
一体、幾つ申し立てたら終わるのやら。。。
もう地元の弁護士会には顔パスですよ
さて、人権救済申し立て
先ずは肝心な冤罪について
誰が何故、何に対して等をひな型無しの状態で文書にして提出しなければならないので作成する為にはかなり時間がかかります。
そして事の経緯の詳細が分かる書式を証拠として提出することになっているから、一番分かりやすい上告趣意書のコピーを持参することにしました。
それを添付して一式を栃木県の弁護士会に提出するのです。何故栃木県かと言うと、被害者とされている相手、もしくは夫さんのどちらかの住所地の弁護士会に申し立てをすると言う決まりがあるから。
次にもう一件。
夫さんが収容されている刑務所について。これは所在地がある弁護士会に。
刑務所の現在の差入れ事情と、職員の横柄な態度について。
これらも同じく文書にまとめて提出します。
あの刑務所おかしいんですよね。。。
受刑者のみならず、その家族にも不親切極まりない
刑務所の差入れ窓口に張り出されている差入れ可能な物。
それは現金、切手、本3冊とだけ表記されています。矯正会の売店購入は本人のみ。
しかし電話で写真すら差入れできないのですか?と聞くと、写真10枚差入れ可能ですと。
はい!?
じゃあなんで表記されてないの?そういうとこじゃない?
誰も分からないし、こっちも夫さんも困るんだよね〜
で、他に差入れできる物があるなら教えてくださいと尋ねると
これを差入れたいと言ってくれたら其れに対して
差入れ可能かどうかの返事はできます
とのこと。所長を出せといいたい。
法務省矯正局曰く、刑務所のルールは概ね決まっているけど所長に権限があるから統一されるのは難しいとの事で。
法務省でも強制できないという訳ですよ。
なので
刑務所に調査に入って頂きましょうか🎵
(どうせ隠蔽されるけど)
と矯正局に言うとそれしかないですよねと言うのです。矯正局は身内を売りましたね
でも、どうせ隠蔽するでしょ?と言うと
そうですかねと。
隠蔽しますよ?されましたから。喜連川でも。
私、個人的に不平等が大嫌いなんです。
同じ刑事施設なのにルールが違うとか絶対に許せないんですよ。統一されていたら別にそういうものなのかと思うだけですけど、差入れ可能な物が違うとかそこは統一できる事ですよね?って言いたい。
なので、知ったからにはやれることはします。文句だけ言っていても何も変わらないので。
昨日は今までになくお店が暇だったのでオーナーとお店の事業計画をざっくり見直ししていました。
帰りにオーナーに夜食をご馳走になって帰ってきました
オーナーは夫さんの事情も知っているので気楽です。とても良い人です。
そんなオーナーのお店には成功して頂きたいのです。だから私の知恵をある程度使って黒字に持っていこうと考えてはいます。
レオンさんはいつものグルグル高速スピンでお出迎えしてくれましたよ
「おかえり」といってくれるこの子がいるので帰るのもとても楽しみです
さ、書類作成が待っているからもうひと踏ん張りします
レオンさんは、お腹いっぱいでトドのように横たわってます